日本に在留している。又は在留する予定がある外国人の方々の目的には様々なものがございます。

例えば
日本で働くために、これから日本に入国し在留したい。
日本で会社を設立して、経営者として在留したい。
現在の在留期限が迫っていて、延長(更新)して、
これからも日本に在留したい。
転職を考えているのだけど、変更可能なのか?
日本人の方と結婚/離婚したいのですが。。。
初めて、外国人の方を会社で雇用したいのだけど。。。etc.
上記のような問題でお悩みの方々(ご本人や雇用主様)のため、
当事務所では以下の手続を取り扱っております。
在留に関する各手続は多様(要件、書類、期間等が違います。)であるため、
現状、外国人ご本人・関係者の方々にとっては、大変時間と手間のかかる作業になっております。
更に、入国管理局は平日のみの開庁となりますので、申請の時間を確保することが難しい面もございます。
又、ご自身で申請をなさった結果、書類の不備や要件の確認不足等で、
補正により審査期間が延びてしまうケースや
不交付・不許可により、ご帰国・再申請になってしまうお話も頻繁にお聞きします。
当事務所では、先ずどの在留資格に当てはまるのか?要件は満たしているか?を確認し、
申請が通る可能性が高いと判断した上で、ご相談から在留資格取得までの、
入管手続のトータルサポートを提供させていただいております。
以下は、在留資格認定証明書交付申請のスケジュールや費用となります。
基本的には、在留期間更新や在留資格変更も許可取得までは同様の流れですが、
詳細は電話(03-5954-5356)または下記フォームよりお問い合わせください。
お申込み~日本入国までの流れは下図のとおりです。
平均処理期間(申請~認定書交付)は、1カ月~1カ月半になります。
なお、在留資格、申請者側の状況等により、違いは生じます。
平成29・30年度の全国の地方入国管理局における
在留審査の処理期間の平均日数は、以下のリンクよりご確認下さい。
法務省:在留審査処理期間(日数)の公表について
在留資格認定証明書交付申請(新規入国)の費用は、以下のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請(新規入国)手続 : 90,000円+消費税
※申請人1名当たりの費用です。
※手続費用は、基本前払いとなります。(複数人で、多額の場合には、分割可となります。)
※万一、不交付だった場合でもご返金は出来ませんので、予めご承知おき下さい。
そもそも、不許可の可能性の高い案件は、ご依頼をお受けいたしません。
なお、当事務所に過失があった場合には、再申請により交付・許可の可能性がある場合に限り、
同申請について、無料で再申請を行わせて頂きます。
但し、費用に関しまして、例外として
・在留資格が「経営・管理」の場合、
認定証明書交付申請及び変更許可申請手続費用は、250,000円+消費税
・在留資格が「高度専門職(1号又は2号)」の場合、
認定証明書交付申請及び変更許可申請手続費用は、200,000円+消費税
・在留資格が「日本人の配偶者等」の場合、
認定証明書交付申請及び変更許可申請手続費用は、170,000円+消費税
オプションサービス(その他の手続サービス費用)
在留期間更新許可申請:50,000円+消費税~
在留資格変更許可申請:90,000円+消費税~
再入国手続:20,000円+消費税
就労資格証明書取得:30,000円~90,000+消費税
資格外許可申請:20,000円+消費税
翻訳業務:5,000円+消費税~(1枚につき)
永住許可申請:300,000円+消費税~
「在留資格認定証明書」とは何ですか?
申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,
その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書
=在留資格認定証明書を申請者の方に交付します。
この在留資格認定証明書を、在外日本領事館にてビザ発給申請の際に添付することで,
入国手続を迅速化・簡易化することができます。
どんな職種でも日本で働けますか?
在留資格は複数に分けられており、
それぞれの入国・在留目的により区分(全28種類)されております。
日本で働く外国人の方も、その行う職務内容によりその在留資格が決定されます。
つまり職務内容によっては、該当する在留資格がない場合や職務内容が単純労働等で
在留を認められない場合もございます。
(基本的には、職務内容の専門性とそれを行えるだけの申請者の知識・経験が問われます。
なお、配偶者等は活動制限はございません。)
在留資格の一覧は、こちらで確認出来ます。⇒「在留資格一覧表(入国管理局)」
在留期限まで数週間しかないのですが、間に合いますでしょうか?
在留期間更新許可申請は、在留期限のおおむね3ヶ月前から受け付けております。
出来るだけ余裕をもって行いたいところですが、お忙しいとつい期限ギリギリになってから
対応をされる方もいらっしゃいます。
当然、申請自体は有効期限日までに行わなくてはなりませんが、
申請後に現在の在留期限を過ぎた場合でも、
審査結果が出る日又は在留期限満了日から2ヶ月を経過する日の
いずれか早い日までの滞在は認められます。
会社を転職したいのですが?
在留資格の変更が伴わない場合の転職には、
先ず「就労資格証明書」を取得し更新不許可を防止いたしましょう。
転職先の状況や仕事内容によっては、更新許可が認められないケースもございますので、
予め「就労資格証明書」によって新しい仕事場でも今までの在留資格で滞在できるかどうか
確認したほうがよろしいです。
なお、転職先の職種によっては、在留資格の変更が必要なケースもございます。
その場合、新しい在留資格の要件をクリアする必要がございますので、ご注意ください。
日本人の方と結婚したのですが?
日本人の方とご結婚された外国人の方は、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更致しましょう。
「短期滞在」からの変更も可能です。
申請においては、婚姻証明やご結婚に至る経緯、家庭内の経済状況等を説明することになります。
当該在留資格での重要な点は、「偽装結婚」とみなされないために、
ご結婚までのプロセスとそれを立証する資料が重要となります。
(写真、メールの履歴、送金履歴、結婚に至るまでの経緯説明書等)
年齢差がある場合、過去に離婚歴がある場合、収入が低い場合、お相手が水商売の方の場合等には、
入管側は当初から厳しい目でみますので、ご注意ください。
在留手続における要件・必要な書類は、どのようなものがありますか?
要件について、在留資格ごとに設けられておりますので、
先ずは電話・メールにて無料相談をお受けください。
また、必要な書類(基本的なもの)については、以下のURLにてご確認下さい。
「 出入国管理及び難民認定法関係手続(法務省)」
以下、在留手続に関するブログです。(新しい順)
ブログ:在留資格『特定技能1号・2号』の創設等について
ブログ:日本語教育機関の開設について
ブログ:在留資格「家族滞在」の高校卒業後の就職について
ブログ:在留資格変更許可申請
ブログ:日系4世への新たな在留制度
ブログ:申請取次予約制度
ブログ:外国人・海外居住者の法人設立
ブログ:在留資格「介護」の新設に係る特例措置の実施
ブログ:在留資格「介護」新設の成立
ブログ:在留資格「経営・管理」を取得する上でのポイント
ブログ:在留期間更新許可申請
ブログ:認定証明書の交付
ブログ:外国人の会社設立から在留資格「経営・管理」取得までの流れ
ブログ:就労ビザ(認定証明書)新規申請
ブログ:在留資格「介護」について
ブログ:在留期間更新許可申請
ブログ:申請取次実務研修会
ブログ:東京入国管理局
ブログ:外国人の会社設立(追記)
ブログ:名古屋入国管理局
ブログ:在留資格「高度専門職」
ブログ:在留資格「企業内転勤」について
ブログ:在留資格「技能実習」の制度見直しについて
ブログ:在留資格「経営・管理」などについて
ブログ:留学生が就労ビザへ切り替える際の注意点
ブログ:外国人の会社設立と在留資格の関係について
ブログ:在留資格認定証明書
ブログ:入管法改正
ブログ:国際結婚における在留手続
ブログ:外国人雇用の流れ・注意点
ブログ:就職活動のための在留資格変更
在留(ビザ)手続に関するお問合せやお申込みは、
下記フォームよりご連絡下さい。個人情報保護方針
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
1営業日以内に担当者より、ご返信させて頂きます。
お電話(03-5954-5356)またはメールでの相談も無料でお受けしております。
※なお、上記のフォームがご使用できない場合には、
こちらのメール(info@office-ishikawa.net)にてお問い合わせ下さい。
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回答以外の目的での利用はいたしませんので、ご安心ください。