適格機関投資家等特例業務の届出

既に多くの業者の方が届出を行っている「適格機関投資家等特例業務」
関東財務局:http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/tokurei.htm

第二種や運用業の登録を必要としない自己募集、自己運用ですが、
今後届出をお考えの方や断念された方の多くがお悩みになっている。なったのが、
「“適格機関投資家”が見つからない」ということではないでしょうか?

適格機関投資家の一例
・第一種業者(有価証券関連業に該当する者)
・投資運用業者
・銀行、保険会社、投資法人
・投資事業有限責任組合(LPS)
・適格機関投資家として届出を行っている法人及び個人

実態として、届出業者が“適格機関投資家”として届けている大半が、
投資事業有限責任組合(LPS)になります。
(勿論、第一種・運用業者や銀行等のケースもございますが、LPSが数としては多いです。)

LPSを適格機関投資家として届出する際の注意点
LPSにおける無限責任組合員(GP)の有限責任組合員(LP)に対する勧誘は第二種に該当し
更にGPが出資金を運用する場合には、運用業に該当しそれぞれ登録が必要となります。
なお、LPの中に適格機関投資家がおり、適格機関投資家等特例業の届出を行えば、
第二種・運用の登録が不要です。(人数制限はございますが。)
つまりは、適法な適格機関投資家としてLPSを用いる場合には、
LPS自体が登録又は特例業務の届出を行っている必要がございます。

例外として、以下の場合等は“集団投資スキーム持分”から除外されます。=登録や特例業務の届出が不要
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合(出資者全員が業務執行に携わり、業務に常時従事する)
 =投資クラブ等
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る
 財産の分配を受けることがない場合(金商法第2条第2項第5号イ、ロ)

財務局のHPで時々警告書を発行されている届出業者の多くが、
適格機関投資家が出資をしていなかったり、実態がなかったり等して問題となっております。
(元本保証を謳ったりもございますが。)

このような現状から届出業者(届出を行おうとする業者も含む。)に対する調査は年々厳しくなっております。
届出する際には、組成するファンドの詳細(スキーム、名称、対象事業、適格機関投資家)の説明や資料が必要です。また、年1回のモニタニング調査により、取り扱うファンド状況の報告義務がございます。
 

とは言え、人数制限(適格機関投資家1名以上、一般投資家49名以下)はございますが、
第二種や運用のハードルを考えると、届出業者は今後も増えていくのではないでしょうか。
(適法に運営しているのであれば、市場における重要性・必要性は大きいと思います。)

当事務所では、当該届出手続(書類の作成・届出代理、ファンドスキームの適法性のチェック等)を
承っております。費用は90,000円+消費税になります。お気軽にご相談ください。
※投資事業有限責任組合(LPS)の設立サポートも行っております。

次回は、「投資助言・代理業」登録の人的要件について、詳しく説明させていただきます。

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