宅建業免許取得のポイント

宅建業を始められる予定の方へ、免許取得のポイントをご説明させていただきます。
なお、賃貸住宅管理業の任意登録は、こちらをご覧ください。

免許区分
宅建業には、以下の免許区分がございます。先ずはどちらに該当するかお確かめください。

1.国土交通大臣・・・2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を行う場合

2.都道府県知事
・・・1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を行う場合

ポイント
例えば、本店が東京都、支店が千葉県の2つで営業する場合には、当然国土交通大臣免許になりますが、
この本店で営業を行わない場合(千葉支店のみで営業を行う場合)でも、
本店が営業所の扱いとなり、大臣免許の取得が必要になってしまうので、ご注意ください。

 
 

免許要件

事務所の形態
事務所の形態についてのポイントは以下のとおりです。

1.本店は宅建業を営業しない場合でも、宅建業の「事務所」として扱われる。
2.支店の登記は要件ではない。
3.継続的に業務を行うことができる施設で、契約を締結する予定の場所は「事務所」として扱われる。
4.賃貸マンション等でも可。(ただし、居住用の場合には使用承諾を得ておいたほうがよいです。)
5.UR賃貸マンションは不可。
6.基本的に、賃貸借契約書の写しは提出しませんが、転貸借の場合は提出を求められます。

以下は、事務所のそれぞれの形態に関する注意点です。
事務所内部の写真や平面図・間取り図により、確認をとります。

「事務所」がマンションの一室の場合:
(1)入口から当該一室までのルート確保(生活区域を通過しないこと)
(2)生活区域と独立している状態であること
(3)内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途の使用すること

「事務所」が戸建て住宅の一室の場合:
(1)自宅玄関と事務所の入口を別々に設けること
(2)他の部屋から独立していること
(3)内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途の使用すること

同一フロアに他の法人等と同居している「事務所」の場合:
(1)他の法人等も含め、個別の出入り口があること(他社と通過しないこと)
(2)他の法人等との間に、高さ180cm以上のパーテーション等固定式の仕切りがあること
 

専任取引主任者
専任取引主任者についてのポイントは以下のとおりです。

1.常勤性と専従性(下記(1)~(6)に該当しない必要がございます。)
(1)他の法人の代表取締役や上記に役員を兼任していないこと
(2)会社員等他の職業に従事していないこと
(3)個人業を営んでおり、宅建業に従事できる状態ではないこと
(4)通勤が困難な場所(営業所からみて遠方地)に住んでいないこと
(5)申請会社の監査役ではないこと

2.専任取引主任者の設置
(1)営業所事に専任取引主任者と設置すること
(2)業務に従事するもの(専任取引主任者を含む)5名に1名以上の割合で設置すること

なお、専任取引主任者の個人登録の注意点はこちらをご確認下さい。
ブログ:主任者登録について
 
 

当事務所では、新規登録(保証協会手続き込)を70,000円+消費税で承っております。
宅建業専用ページ
また、会社設立もあわせてというケースにも対応しております。
先ずは、要件をクリアしているかどうか? 総額でどの程度の資金が必要か?等 
お気軽にお問い合わせ下さい。

次回は「建設業」手続きについて、数回に渡り許可のポイントをご説明させていただく予定です。

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