建設業許可その①「経営業務管理責任者」

今回から建設業許可について、要件等のポイントを数回に分けてご説明させていただきます。

最近は、オリンピックの工事も控えていることから、
更に建設業の需要が増えてきている中で、人材不足のニュースをよく目にします。

新たな工事種類として「解体工事業」の設置や工事内容・例示の見直し等も検討されており、
また、外国人労働者の(オリンピック工事による人手確保のための)雇用も行われる予定ですので、
建設業関連については、今後新しい手続が増えてくることでしょう。

第一弾の今回は、「経営業務管理責任者」について、詳しく説明させていただきます。

経営業務管理責任者の設置

・建設業許可の基準として、経営業務管理責任者(常勤)を設置しなければなりません。

・法人の場合は常勤の役員(取締役、執行役、理事等)の内1人
・個人の場合は、本人又は支配人のどちらか

ご注意
執行役員、監査役、会計参与、幹事等は、「役員」には該当しません。
 

経営業務管理責任者になれる条件

・経営業務管理責任者における条件は、一般建設業と特定建設業による違いはございません。
・経営業務管理責任者の条件は、以下のいずれかに該当する必要がございます。

許可を受けようとする建設業(業種)に関して、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者

許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関して、
 7年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者

※単一業種ではなく、別々の業種での期間を合算して(通算)7年以上でも可
(ただし、期間が重複している場合は、その重複期間の合算は出来ません。あくまで通算)
※なお、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業でも可

許可を受けようとする建設業(業種)に関して、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって
 次のいずれからの経験を有する者

(1)経営業務執行に関して、代表や取締役会から権限委譲を受け、
  その権限に基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(※1)

※1:取締役会設置会社において、取締役会の決議により建設業に関する事業部門に関して、業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験

※2:なお、執行役員等としての経験と同業種の経営業務管理責任者としての経験を合算して
   通算5年以上でも可

(2)7年以上経営業務を補佐した経験(※1)
※1:許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、
技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、
法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、
個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験

※2:許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験又は補佐経験の期間と、
許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算7年以上でも可

2つ以上の業種の許可を受けようとする場合
の場合には、それぞれの業種について基準を満たしている者が必要ですが、
の場合には、1名でも基準を満たしていれば、2つ以上の業種の経営業務管理責任者となれます。
つまり、どんな業種であれ通算7年以上の経営業務管理の経験があれば、
どの業種の経営業務管理責任者にもなれます。

 

次回、建設業許可その➁「専任技術者」に続く。。。
 
 
4月ですね。
花粉症で、室内でもマスクしております。

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