建設業許可その④「その他」

建設業許可ポイントの最後は、➀~➂以外のポイントについてご説明させていただきます。

営業所の要件
営業所は、次の要件を備えている必要がございます。
(1)電話、机、各種事務台帳等を備えていること
(2)契約締結等が出来るスペースを有し居住部分、他法人等とは間仕切り等で明確に区分されていること
  (独立性)
(3)営業用事務所としての使用権限を有していること
  (住居用の場合には、貸主の使用承諾が必要。UR住宅は不可)
(4)看板、標識で外部から建設業の営業所とわかる表示がされていること
(5)経営業務管理責任者(又は施行令第3条使用人)及び専任技術者が常勤していること
※申請の際には、確認資料として案内図、営業所の写真等を提出いたします。

健康保険等の加入状況
平成24年11月から、申請の際に健康保険等の社会保険の加入状況に関する確認書類の添付が開始されております。また、経営事項審査においても、未加入の場合には大幅減点になります。
建設業界の社会保険加入率の低さ、29年度までに加入義務業者の加入率100%を目指している東京都の方針もあり、このような措置が講じられております。

東京都(社会保険等の加入について):http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/kensetsu_mikanyu.pdf

変更届出と決算報告
許可を受けたあとは、申請事項に変更があった場合、その都度変更届出を行わければなりません。
また、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報告を行う義務がございます。
罰則規定もあり、更新等の申請時に必要な届出が行われていない場合には、当該更新等が出来ませんので、ご注意ください。
 

建設業許可手続は、許認可手続の中でも比較的書類量が多く、様々な組み合わせがありますので、
1つ1つ案件ごとに必要な要件や添付書類を洗い出して進めていくことになります。
当事務所の建設業サポートについては、専用ページにてご確認ください。
 
 
昨日は、投資助言・代理業の新規登録案件で、東京財務事務所(湯島)にヒアリングへ行ってまいりました。
春日通り沿いですが、建物は奥まった所にあり、静かでいいですね。
(200回ぐらいは通っているので、一番お世話にっているお役所です。)

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