金融商品取引業者の届出など

今週は、金融商品取引業者の各種変更届出等が複数ございましたので、
取り扱う数の多い届出について、具体的にポイントを含め、以下ご説明させて頂きます。

役員の変更届出 業務方法書の変更 事業報告書 役員変更

①役員又は政令使用人の変更に関する届出
謄本上の役員が変更された場合はもちろん、政令使用人が変更された場合にも当該届出が必要となります。
(変更事由発生日より2週間以内)

政令使用人とは(金融商品取引法施行令 第15条の4)・・・

1.金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者
  その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
  =部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
   業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

2.投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を
  統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
  =金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者
  
ご注意して頂きたいのは、登録において人的構成は最重要ポイントとなっており、
万一、業務上重要なポジションの方(=人的構成の一角を担う方)が辞められる場合や交代される場合、
登録の人的構成要件が満たされなくなってしまう場合がございます。
それを踏まえて、人事については、先ずは「登録」を意識して頂ければと思います。

辞められてしまった後に、人員が不足していると当局に指摘された場合、
補充員の確保ができるまで営業できない場合や
最悪取り消し対象とされる可能性もございますので、ご注意ください。
 

②業務方法書の変更に関する届出
業務方法書(対象金融商品や報酬体系、契約関係等が記載された業務の基本的方針)について
変更が生じた場合、当該届出が必要となります。
(変更後遅滞なく=変更事由発生日から30日以内ということです。)

登記簿記載事項の変更ではないので、忘れがちになっていると思いますが(経験上)、
臨店検査が入った場合には、業務内容等について提出している業務方法書をベースに調査されますので、
定期的な見直しが必要となってくる事案でございます。
 

③本店、営業所の移転や廃止に関する届出
本店だけでなく、業務を行う営業所として登録されている事業所の移転や廃止が生じた場合
当該届出が必要となります。(変更事由発生日より2週間以内)

金融商品取引業務を行わない営業所については、本来登録も不要ですし、届出も必要ございません。
廃止の際には、当該営業所における顧客勘定処理が発生する場合がございますので、
出来れば、顧客との契約が済んだ段階で廃止される方がスムーズに運びます。
 

④定款変更に関する届出
これも忘れがちな届出の1つでございます。
本店や目的の変更、場合によっては役員の変更(=機関設計の変更)等、
定款内容の変更も届出が必要となります。(変更後遅滞なく=変更事由発生日から30日以内)
 

⑤事業報告書の提出
毎事業年度終了後から3か月以内に、1年間の事業報告を行う必要がございます。
今後はオンラインでの提出が主となってくる事案になりそうです。
⇒ブログ:最近の助言業者の状況等(オンラインについて少し触れております。)

事業報告書は、法で定める「説明書類」となりますので、
毎事業年度経過後、政令で定める期間を経過した日から1年間、
すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければなりません。
 

上記の届出等については、頻繁に起こりうる事案でございます。
その他にも商号変更、増資、協会加入、兼業追加等の際にも、届出が必要となっております。

提出期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を作成し、対応は可能ですが、
少なくとも半年に1度ぐらいは、会社の状況について、確認作業をされるとよろしいと思います。
(届出は登録業者の義務の1つですので。)

ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)お願い致します。

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