金銭消費貸借契約書及び公正証書

今週は金銭消費貸借契約書(公正証書)作成のご依頼を頂きましたので、
簡単に手続の流れなどに関しまして、以下ご説明させて頂きます。

先ず、金銭消費貸借契約書を作成するにあたり、必要となる情報についてまとめさせて頂きます。

■基本的な必要情報
①債権者(貸主)の氏名・住所
②債務者(借主)の氏名・住所
③連帯保証人(借主の債務を連帯して弁済にあたる方)の氏名・住所 ※保証人を立てる場合  
④貸付け金額及び貸付け年月日
⑤利息の有無及び利息の利率並びに支払方法(※1
⑥返済の方法(分割or一括、返済期間・期日、支払方法等)
⑦遅延損害金の有無及び利率(※2
⑧期限の利益を喪失する条件(※3

※1【利率について】
   10万円未満         ⇒  年率20%
   10万円以上~100万未満  ⇒  年率18%    
   100万以上         ⇒  年率15%  

※2【遅延損害金の利率について】
   10万円未満         ⇒  年率29.2%    
   10万円以上~100万未満  ⇒  年率26.28%    
   100万以上         ⇒  年率21.9%  
   なお、約定がない場合でも金銭債務の場合には、年5%で遅延損害金を請求できます。
   (商事は年6%)

※3【期限の利益の喪失】
   期限の利益を喪失すると、その時点の残元金を一括して支払うべき義務が生じます。
   喪失する条件としては、下記のような場合が考えられます。
  (1)分割払いで支払を○回怠った場合
  (2)債務者が他債務によって強制執行や競売の申立て等を受けた場合
  (3)契約に違反した場合  等々

上記の情報などを基にして、契約書を作成いたします。
なお、契約書にはその他、通知義務、権利譲渡の禁止、秘密保持義務、
強制執行認諾文言等を記載いたします。
 

続きまして、公正証書の作成についてです。

公正証書はその名のとおり、公証役場の公証人によって作成されます。
(公証役場については債権者(貸主)の住所地や勤務地近辺を利用するのが一般的です。)

当事務所では、契約書を作成させて頂いた後、公証人に送り、
当該契約書と同内容にて公正証書の作成をお願いします。
(ドラフトの確認やアポ取りなども、お客様と公証人の間に入って行います。)
その後、実際に公証役場に本人(又は代理人)が赴き、公正証書作成の手続が行われます。
この場合の代理人として、当事務所を活用することも出来ます。
 

金銭の貸し借りに関しまして、契約書作成などのご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)お願いいたします。

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