今週は金銭消費貸借契約書(公正証書)作成のご依頼を頂きましたので、
簡単に手続の流れなどに関しまして、以下ご説明させて頂きます。
先ず、金銭消費貸借契約書を作成するにあたり、必要となる情報についてまとめさせて頂きます。
■基本的な必要情報
①債権者(貸主)の氏名・住所
②債務者(借主)の氏名・住所
③連帯保証人(借主の債務を連帯して弁済にあたる方)の氏名・住所 ※保証人を立てる場合
④貸付け金額及び貸付け年月日
⑤利息の有無及び利息の利率並びに支払方法(※1)
⑥返済の方法(分割or一括、返済期間・期日、支払方法等)
⑦遅延損害金の有無及び利率(※2)
⑧期限の利益を喪失する条件(※3)
※1【利率について】
10万円未満 ⇒ 年率20%
10万円以上~100万未満 ⇒ 年率18%
100万以上 ⇒ 年率15%
※2【遅延損害金の利率について】
10万円未満 ⇒ 年率29.2%
10万円以上~100万未満 ⇒ 年率26.28%
100万以上 ⇒ 年率21.9%
なお、約定がない場合でも金銭債務の場合には、年5%で遅延損害金を請求できます。
(商事は年6%)
※3【期限の利益の喪失】
期限の利益を喪失すると、その時点の残元金を一括して支払うべき義務が生じます。
喪失する条件としては、下記のような場合が考えられます。
(1)分割払いで支払を○回怠った場合
(2)債務者が他債務によって強制執行や競売の申立て等を受けた場合
(3)契約に違反した場合 等々
上記の情報などを基にして、契約書を作成いたします。
なお、契約書にはその他、通知義務、権利譲渡の禁止、秘密保持義務、
強制執行認諾文言等を記載いたします。
続きまして、公正証書の作成についてです。
公正証書はその名のとおり、公証役場の公証人によって作成されます。
(公証役場については債権者(貸主)の住所地や勤務地近辺を利用するのが一般的です。)
当事務所では、契約書を作成させて頂いた後、公証人に送り、
当該契約書と同内容にて公正証書の作成をお願いします。
(ドラフトの確認やアポ取りなども、お客様と公証人の間に入って行います。)
その後、実際に公証役場に本人(又は代理人)が赴き、公正証書作成の手続が行われます。
※この場合の代理人として、当事務所を活用することも出来ます。
金銭の貸し借りに関しまして、契約書作成などのご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)お願いいたします。