投資助言・代理業の該当性の有無

今週は、投資助言・代理業者の方から顧客紹介に関する契約書作成のご依頼を頂きました。
顧客紹介業務に関しては、投資顧問契約の媒介に該当する場合がございますので、
今回は、投資助言・代理業の該当性の有無について、監督指針等を基にご説明させて頂きます。

先ず、【投資助言業】の該当性の有無について

監督指針によると、『不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、
有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を提供する行為 』

投資助言業に該当しないと明記してあります。

例①)新聞・雑誌・書籍等の販売
通常、新聞・雑誌・書籍等は、誰でも自由に内容が確認でき、購入をすることが可能ですので、
上記の監督指針に照らしても、投資助言業には該当しないことになります。
ただし、例えば直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等については、
『不特定多数の者を対象』ではなくなりますので、登録が必要なケースも十分考えられます。

例②)投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
以前の投稿「自動売買システム(EA)について」でも説明させて頂きましたが、
基本的に誰でも当該ソフトを自由に購入可能であれば投資助言業には該当いたしません。
ただし、当該ソフトの購入が会員制である場合や、
ソフトの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係る
データ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合がございます。

例③)分析に基づかない情報の提供
提供する助言の内容が、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向についてであり、
分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合には、投資助言業には該当しません。
ただし、助言内容によっては登録の必要性も出て参りますので、
予め当局に相談された方がよろしいと思います。
 

続きまして、【代理業】の該当性の有無について
【代理業】とは、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を指します。

監督指針によりますと、以下のケースの場合には、代理業の該当性はないものと明記されております。

例①)商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・交付
単に投資助言業者又は投資一任業者の商号や連絡先等を伝えることは代理業に該当しません。
ただし、配布又は交付する書類の記載方法等の説明をする場合には、媒介に当たる可能性がございます。

例②)契約申込書及びその添付書類等の受領・回収
単に契約申込書の受領・回収又は契約申込書の誤記・記載漏れ・必要書類の添付漏れの
指摘することは代理業には該当しません。
ただし、それ超えて、契約申込書の記載内容の確認等まで行う場合は、媒介に当たる可能性がございます。

例③)金融商品説明会等における金融商品の仕組み・活用法等についての一般的な説明
 

最後に、投資助言・代理業の登録が不要なケースについて

①無償で投資助言・代理業を行う場合
たとえその業務が投資助言・代理業に該当する内容だったとしても、無償で行う場合登録は不要です。
ただし、名目を変えて何らかの報酬を得ていた場合には、
助言業を有償で行っているものとみなされる場合がございますので、十分ご注意下さい。

②金商法第61条第1項に該当する場合
外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業を行う者が、
投資運用業を行う者その他金商法施行令で定める者のみを相手方として投資助言業を行おうとする場合

③金商法第50条の2第3項に該当する場合
金商法第50条の2第3項の規定により投資助言業を行うことができる者が、
定められた期間内において投資助言業を行う場合
(個人で助言業を登録していた方が死亡し、相続人がその後60日間は投資助言業を行える規定。)

 

投資助言・代理業登録の必要性(該当性)について、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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