改正金商法の施行について(H27.5.29施行)

本日、「平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等に対する
パブリックコメントの結果等について」
発表が行われました。

改正金商法は、今月29日に施行され、また当該政令・内閣府令についても15日公布され、
法同様、29日施行(一部公布と同時に施行)となります。
※改正金商法の公布は、平成26年5月30日で、1年を超えない範囲の施行と決められておりましたので。

当該改正のメインでもある『投資型クラウドファンディング等に係る制度整備』については、
以前詳細を投稿しましたので、下記リンクにてご確認下さい。

ブログ:  少額電子募集取扱業務
専用ページ:第2種少額電子募集取扱業務(投資型クラウドファンディング)
 

今回は、パブコメの内容について、いくつかPickUpさせて頂きます。(パブコメ記載順)
既存業者にとっても影響があるので、普段よりコメント数が多かったですね。
※パブコメや改正案等は、最上段のリンクから確認できます。
 

運用業の登録と第一種又は第二種少額電子募集取扱業務を行う場合には、最低資本金額は5千万円
貸付型クラウドファンディングを行う場合には、第二種金融商品取引業登録が必要。
 ただし、変更登録申請の必要はなし。
既存業者(第1種及び第2種業登録業者)は、継続して電子募集取扱業務を行う場合、
 施行日から6カ月以内に変更登録を行う必要。(6カ月経過後に登録を受けても、それはOK。)
インターネット上の勧誘を業として行う場合には、勧誘の一部だとしても電子募集取扱業務に該当する。
業者のHPにおいて、商品の申込を受け付けていない場合でも、商品の概要や手数料等の記載がある場合
 電子募集取扱業務とみなされる場合がある。(ただし、個別に判断)
インターネット上の勧誘とはウェブサイトのみならずSNSやソーシャルメディアを使用したものでも
 電子募集取扱業務とみなされる場合がある。(ただし、個別に判断)
メールによる勧誘は、ウェブサイト上等での勧誘を行わない場合(ウェブ+メールでない場合)、
 電子募集取扱業務には該当しない。(ただし、メールに勧誘資料等を添付する場合は該当する可能性あり)
インターネット電話等の音声を用いた勧誘は、電子募集取扱業務には該当しない。
第1種及び第2種少額電子募集取扱業者は、電話・対面での勧誘禁止
ウェブサイトにおける情報提供方法については、表示箇所の規定はないが、
 明瞭且つ正確に、顧客の映像面において分かり易く見やすい方法により行う。
同一発行体が1年以内(募集又は私募の開始前日が起算日)に
 同一の有価証券の募集又は私募を行った場合には合算
発行総額及び個別の払込額には、手数料等は含まれない。(あくまで発行体に支払われた金額)
投資家一人あたりの投資件数や払込額には、制限はない。
 (ただし、適合性の原則に従って契約を行う必要あり。)
業務管理体制の整備義務については、監督指針を参考に行う。
 (整備されていな場合には、登録拒否要件となる。)
業務管理体制の整備義務については、社内規則等の整備+当該規則等を遵守するための措置
電子申込型電子募集取扱業務については、申し込みから8日以内であれば解除可能(クーリング・オフ)
同一の有価証券の募集の一部を電子申込型電子募集取扱業務で行う場合には、
 その他の業務(対面販売等)も電子申込型電子募集取扱業務として扱われる。
購入申し込みを書面や電話で行う場合には、電子申込型電子募集取扱業務には該当しない。
 (ただし、書面をPDF化し申し込む場合は、電子申込型電子募集取扱業務に該当する。)
募集目標金額については、必ず設定する。(たとえ、申込額の全額を出資に充てる場合でも)
協会非加入の場合、非加入であることを表示する必要がある。
協会非加入の場合には、協会規則に準ずる社内規規則の整備が必要
ウェブサイトの情報提供の記録については、5年間の保存義務(締結前書面と同様)
少額電子募集取扱業務の人的構成については、基本的に第二種金融商品取引業登録と同一で審査

改正により、 新規登録会社のみならず、当然既存会社にも影響を及ぼすものがございます。
実際施行し、運用が始まらないと判断や対応策が難しい場合もございますが、
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)お願い致します。

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