宅建業免許申請等における事務手続の変更

平成27年4月1日より、宅建業免許申請等における事務手続(東京都庁における事務手続)が変更されます。
変更点は、以下の3つとなります。(全て平成27年4月1日以降の申請・届出から適用されます。

免許申請書等の様式の変更

宅地建物取引主任者が宅地建物取引士に変更(名称変更も平成27年4月1日からです。)されることに伴い、
免許申請書を始めとする免許関係の様式や、宅地建物取引士の登録申請等の様式が変更になります。

新様式については、平成27年4月1日より
東京都都市整備局のホームページよりダウンロード可能となります。
なお、経過措置として同日以降も当面の期間は旧様式の該当箇所を修正の上使用できるようです。
 

申請及び届出時の窓口における役員等の性別確認

新たに暴力団排除条項が追加されたことに伴い、宅地建物取引業者及び免許を受けようとする事業者の役員等が
暴力団構成員か否かを警視庁に照会することになります。

これに伴い、免許申請時及び変更届提出時に代表者、役員、相談役、顧問、法定代理人、政令使用人及び
専任の宅地建物取引士等の「性別」を窓口又は後日電話にて確認される可能性があります。
 

新規免許証の東京都庁における交付

新規免許を取得し保証協会に加入した宅建業者に対しては、
これまで保証協会を通じて免許証を交付していましたが、
平成27年4月1日以降に新規免許を取得する宅建業者に対しては、
東京都不動産業課の窓口において免許証を交付する方法に変更されます。
 

あくまで事務手続の変更ですので、それほど複雑ではございませんが、
免許取得をお考えの方、既存業者の方は、ご留意して下さい。

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