宅建業免許申請等の事務手続変更の同日(平成27年4月1日)に、改正建設業法も施行されます。
※解体業工事の新設については、来年春頃に施行予定
主な改正点については、下図をご覧下さい。
大別すると以下の①~⑤となります。
①許可(更新)申請書及び添付書類の変更
・書類の綴り方や一部書類の様式が変わります。
・3月中に申請した書類に不備があり、再提出が4月になる場合、新しい様式・綴り方にする必要があります。
②一般建設業の技術者(主任技術者)の要件緩和
③施工体制台帳の記載事項追加
④暴力団の排除の徹底
⑤許可申請書等の閲覧制度の見直し
3月又は4月頃を目途に申請等を予定されている方はご注意下さい。
建設業許可をお考えの方はこちらへ