改正建設業法(H27.4.1施行)

宅建業免許申請等の事務手続変更の同日(平成27年4月1日)に、改正建設業法も施行されます。
解体業工事の新設については、来年春頃に施行予定

主な改正点については、下図をご覧下さい。

改正建設業法(H27.4.1施行)

大別すると以下の①~⑤となります。

①許可(更新)申請書及び添付書類の変更
書類の綴り方や一部書類の様式が変わります。
・3月中に申請した書類に不備があり、再提出が4月になる場合、新しい様式・綴り方にする必要があります。

②一般建設業の技術者(主任技術者)の要件緩和

③施工体制台帳の記載事項追加

④暴力団の排除の徹底

⑤許可申請書等の閲覧制度の見直し

 
3月又は4月頃を目途に申請等を予定されている方はご注意下さい。
建設業許可をお考えの方はこちらへ

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