株式譲渡手続について

今週は、株式譲渡手続に関する書類作成のご依頼を頂きましたので、
一連の流れについて、以下ご説明させて頂きます。
(なお、今回ご依頼頂いた会社を例としております。)
 

株式譲渡手続に関する一連の流れ
 【法人A社(株券不発行会社)、譲渡人B、譲受人C】

①譲渡人Bが法人A社に対して、株式譲渡の承認を求めます。
承認を求める機関は、会社により異なりますが、
一般的には、(1)株主総会 (2)取締役会 (3)代表取締役となります。
※承認先については、定款及び謄本の記載事項になっております。
ここで作成する書類は、「株式譲渡承認請求書」になり、
譲渡する株式の種類、数や譲受人Cについて記載いたします。

②法人A社の株主総会(=承認機関)にて、譲渡人Bの請求を承認いたします。
仮に不承認の場合には、譲渡先を指定します。
ここで作成する書類は、「株主総会議事録」になります。

③承認後、譲渡人Bと譲受人Cで株式譲渡契約書を交わします。
契約書には一般的に、上記②の承認に関する議事録を添付します。
契約内容通り、譲受人Cが対価を支払い、譲渡人Bがそれを受領した段階で、
株式の所有権が譲受人Cに移ります。
ここで作成する書類は、「「株式譲渡契約書(各自保管)」になります。

④譲渡人Bと譲受人Cで法人A社に対して、株式名義の書換を請求する。
ここで作成する書類は、「株式名義書換請求書」になり、
一般的には実印押印し、印鑑証明書を添付する形をとります。

⑤最後に法人A社は株主名簿を変更し、保存する。
ここで作成する書類は、「株主名簿」となります。

 
上記の各書類については、会社所定の形式がある場合もございますが、
株式譲渡手続の書類作成に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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