適格機関投資家等特例業務の追加届出期限

適格機関投資家等特例業務の追加届出期限が今月末までとなっております。
これは、平成28年3月1日の適格機関投資家等特例業務に係る改正金商法によるものであり、
施行日から6カ月以内(=8月31日まで)に、既存業者の方は追加届出を行なわない場合、
行政処分の対象となりますので、ご注意下さい。

期限は明後日ですので、今からスタートでは期限には間に合いませんが、
既存業者の方で、お忘れになっている方は、出来るだけ早くご対応下さい。
当事務所でも取り扱っておりますので、こちらでご確認下さい。⇒適格機関投資家等特例業務手続について
 

適格機関投資家等特例業務に関しまして、ご質問等ございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。