宅建業の変更届出(主たる事務所の変更)

今週は、宅建業の変更届出(主たる事務所の変更に伴う届出)のご依頼を頂きましたので、
簡単に当該手続について、以下、ご説明させて頂きます。

〇届出期限
主たる事務所を移転した場合、移転日より30日以内に届出を行なわなければなりません。
(なお、遅滞した場合には、始末書を別途提出いたします。(東京都の場合))

〇必要な書類
①宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
・記載事項の無いページは不要
②会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・変更事項の新旧年月日が確認できるもの。
③事務所を使用する権原に関する書面
・場合によっては、契約書等も必要です。
④事務所付近の地図(案内図)
⑤事務所の写真
・平面図、間取図を含む。
⑥免許証書換え交付申請書
・変更届出と併せて、書換え申請も必要です。
⑦免許証
・現在使用中の免許証は、返納します。

又、協会に加入している場合には、協会に対しても都道府県等への届出の後、
変更届出を行なわなければなりません。
(必要な書類等については、各協会のHPに記載されております。)

なお、主たる事務所の変更(本店)の移転に伴う変更届出は、
営業所要件も関わって参りますので、登記を行う前に、予めその点のご確認も行って下さい。
 

宅建業手続に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽のご連絡(03-5954-5356)下さい。

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