建築業法等の一部を改正する法律案の閣議決定

本日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、
閣議決定されました。主な概要(国交省HPより抜粋)は、以下のとおりでございます。

(1)建設業の働き方改革の促進
 □中央建設業審議会において、工期に関する基準を作成・勧告。
  著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者に対しては必要な勧告等の措置を実施。
 □公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化を図るための方策を講ずることを努力義務化。
 □建設業の許可基準を見直し、社会保険への加入を要件化。
 □下請代金のうち労務費相当分については、現金払とするよう配慮。

(2)建設現場の生産性の向上

 □工事現場の技術者に関する規制を合理化。
  ・元請建設業者が配置する監理技術者に関し、これを補佐する者として技士補制度を創設し、
   技士補が専任配置されている場合は、複数現場の兼任を容認。
  ・下請建設業者が配置する主任技術者に関し、上位下請が一定能力を有する主任技術者を
   専任配置する等の要件を満たす場合は、下位下請は配置を不要化。
 □工場製品等の建設資材の不具合に起因して施工不良が生じた場合に、建設業者への指示だけでは
  再発防止が困難と認められるときは、不適切な資材を引き渡した製造業者等に対しても、
  必要な改善勧告・命令を行うことができる仕組みを構築。

(3)持続可能な事業環境の確保
 □経営業務に関わる多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化。
 □建設業の譲渡や法人合併、相続等に際し、事前認可の手続きにより円滑に承継できる仕組みを構築。

なお、詳細は、下記URLにてご確認下さい。
〇国土交通省:http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000615.html
 

建設業許可の手続をサポートさせて頂いている立場としては、
やはり『経営業務管理責任者に関する基準の見直し』が一番のポイントでしょうか。

『建設業の許可基準のうち、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、
 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして
 国土交通省令で定める基準に適合することに改めるものとする。(要綱より抜粋。)』

平成29年6月1日の改正(ブログ:「経営業務管理責任者要件の改正」)により、
管理責任者の基準が改正(拡大)されましたが、やはり現状の許可手続において、
依然として高いハードルとなっており、又審査手続が長引く要因ともなっております。
(私も担当者の方も当該確認作業が一番大変だと思います。)

どのような改正(基準)になるのかは、今後省令で定められることとなりますので、
情報が更新され次第、随時ご報告させて頂く予定でおります。
 

建設業許可に関しまして、ご質問等ございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)お願いいたします。

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