各種許認可の届出遅滞について

最近行った手続で、気になった点(届出遅滞)がございましたので、いくつかご紹介を。

古物商

以前からですが、変更届出について届出期限に間に合わないケースが多々見受けられます。
古物商のみではないですが、今月もございましたので、ご留意下さい。

・古物商の変更届出(書換えの場合も含む。)は、変更があった日から14日以内にしなければなりません。
 なお、会社謄本を添付しなければならない場合には、20日以内となっております。
・届出遅滞した場合には、警察署によっては、「始末書」の提出が必要な場合がございます。
 なお、法務局の関係で、登記が期限内に完了しない場合には、事前に管轄警察署へご相談下さい。

また、先週「主たる営業所等の届出」を行いました。特に問題はなく終わりましたが、
警察署の担当者曰く、まだまだ届出を行なっていない業者が沢山あるとの事です。

・届出期限(来年4月)までには、余裕がございますが、未だに行っていない方は、お早めにご対応下さい。
届出しませんと、許可が失効いたします。
 

金融商品取引業

定期的に変更届出や事業報告書提出等の業務をお受けしておりますが、
やはりこちらの登録についても、遅滞が頻繁に生じます。

・金融商品取引業の変更届出は、届出内容によって違います。
 (変更日より2週間内、又は遅滞なく(30日以内)若しくは直ちに
・事業報告書については、年度終了後から3か月以内に提出(基本オンライン)しなければなりません。
 なお、オンライン提出のために金融庁のシステムを利用しますが、
 ログインの際に必要となる証明書の有効期限が過ぎてしまっている場合がございます。
 再発行可能ですが、数週間を要しますので、十分ご留意下さい。
 (期限到来前にメールで通知が届きますので、お忘れなく。)
・届出遅滞した場合には、「遅延理由書」を提出いたします。
 又、登録要件でもある経営管理体制の不備等を指摘され、
 場合によっては行政処分等の可能性もございますので、ご注意下さい。

 

以上は最近扱った許認可についてですが、他の許認可に関しても、それぞれに届出期限が設けられております。
小事とは思わずに、適正な管理・対応をして頂ければと考えております。

ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です