東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について

東京都が提言する「いのちを守るSTAYHOME週間」において、感染リスクを低減するため、
自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金が支給される事となりました。
当該申請の受付期限は6月15日(月)までとなっておりますので、対象者の方はお早めにご相談下さい。
なお、支給額は15万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は30万円)となっております。

事前確認作業のご依頼における費用

 〇弊所における事前確認作業については、『無料』で対応させて頂きます。
 〇専門家の費用は後日、東京都が負担いたしますので、無料でございます。

事前確認作業のご依頼における注意事項

 〇弊所作業は、『事前確認作業のみ』でございます。申請については、お客様ご自身で行って頂きます。
 〇なお、ご希望があれば、申請方法について、アドバイス等はさせて頂きます。
 〇また、万一、協力金が不交付の場合でも、弊所が協力金を保証する事はございません。

NPO法人等の追加(追記:令和2年5月8日)

 〇これまで協力金の支給対象は中小企業及び個人事業主のみとなっておりましたが、
  この度、それと同程度の規模と活動内容のNPO等についても『対象に追加』されました。
 〇追加されるのは、NPO法人・一般社団法人及び一般財団法人・事業協同組合等
  ※従業員規模が、中小企業基本法上の中小企業と同程度のものに限ります。
 〇なお、支給要件等は、変わりません。
 

以下、東京都のHP(東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金ポータルサイト)でも確認出来ますが、
要件や必要書類のご説明となります。ご参考に為さって下さい。(5月7日時点)

要件1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、
    かつ中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主(※)で、
    大企業が実質的に経営に参画していない方

    ※なお、中小企業及び個人事業主に該当するかどうかついては、以下のサイトでご確認下さい。 
     https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hourei/kihonhou/(中小企業基本法第2条)
 

要件2 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して、
    必要な許認可等を取得の上、営業している方

 

要件3 令和2年4月30日から令和2年5月6日まで全ての期間において、自主的な休業を行った方

    ※なお、該当期間中、1日でも営業された方は対象外となります。。
 

要件4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が
    東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は
    同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない方であること。
    また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

    ※反社会的な組織ではない、所属していない、関係していないという事でございます。
 
ご注意事項 同一業務で「東京都感染拡大防止協力金」の申請を行っている事業者の方は、
      本給付金の対象外となる場合があるため、事前に事務局へお問合せ下さい。
      (弊所で確認する事も可能です。)

 

必要な書類(上記の要件を全て満たしていた場合、以下の書類をご準備下さい。)

 
書類1 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書

    様式は以下の通りです。
    Excelファイル / PDFファイル / 記入例(PDFファイル)

    ※専門家に事前確認を行っていた場合には、事前確認欄に専門家の情報を記入して頂いて下さい。
    ※オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取り込み送信して下さい。
    ※本協力金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡して下さい。
    ※複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要がありますので、ご注意下さい。
 

書類2 誓約書
    
    様式は以下の通りです。
    PDFファイル / 記入例(PDFファイル)

    ※誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
    ※オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信して下さい。
 

書類3 基準日(令和2年4月29日以前)から営業活動を行っていることがわかる書類
    (次の(1)、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)

 (1)営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
    
    ①直近の確定申告書(控え。法人・個人共通)
    ※電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」
    ※書面申告の場合は税務署の受付印があるもの。 
           
    ②住民税申告書[控え]
    ※電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの。
    ※①又は②のどちらかでOKです。

    以下①及び②が提出できない場合の書類(税務署の受付印が無い場合も含む。)

    ※上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、
     納税証明書直近の月末締め帳簿等、緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付して下さい。
    ※設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(控え)
     又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から3か月以内のもの)や
     直近の月末締め帳簿を添付する等緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付して下さい。
    ※申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿等
     緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付して下さい。

 (2)理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
   
    ①理容業及び美容業の営業にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を
     取得していることがわかる書類等

     ※営業許可証(確認済証)等となります。なお、対象施設が複数の場合、全対象施設分が必要です。

 (3)本人確認書類(写しで可)

    ①法人の場合:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
    ②個人の場合:運転免許証、パスポート、保険証等の書類
    ※運転免許証等裏表ある場合には、両面提出して下さい。
 

書類4 休業等の状況がわかる書類

    ①休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM、SNS等
    ※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)が分かるよう工夫して下さい。
    工夫について
     ・HPの場合、営業休止期間や営業短縮時間等が分かるページだけでなく、
      事業者情報が分かるよう、トップページや事業所の概要ページ等も併せて提出して下さい。
     ・店頭ポスターも同様に、そのポスターだけでなく、店舗名等を含めた形が好ましいです。
      例えば、店舗全体+店舗名接写+ポスター接写等
     ・SNS(twitterやInstagram等)の場合には、公表した日時が分かりますので、
      全体(事業名等が分かる形)+休業等についての記載を提出して下さい。
     ・HPの制作やチラシの作成等を業者に依頼した場合(休業のために費用を支払っている場合等)、
      信憑性が高くなりますので、そちらの依頼書等を提出して下さい。
    ※複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類
     を用意して下さい。
 

書類5 支払金口座振替依頼書 

    様式は以下の通りです。
    Wordファイル / PDFファイル / 記入例(PDFファイル)

    ※オンライン申請の場合は入力するので不要です。
    ※登録可能な金融機関リスト
     https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukinshuunou.htm

 

なお、協力金の支払い時期については、5月下旬より順次スタートとなっております。

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356メール)下さい。

2 thoughts on “東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について

  1. 先程は失礼しました、電話で話をして頂いた黒田です。このホームページを確認させてもらいましたので、お願いしたくメールしました。どうも電話ではなにをどういう順番で聞いたらいいのかよく分からないで、メールで失礼します。オンライン申請でやってみたいので、書類を添えましたらどちらに送信したらいいのか、よろしくお願いします。

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