探偵業

探偵業を営む場合には、開業開始日の前日まで届出が必要となります。
届出は、営業所を管轄する警察署を経由し、公安委員会へ行います。

許可は個人でも法人でも取得することができ、比較的要件も緩いため、ご自身でも手続が可能です。
しかしながら、申請書類の作成や証明書類の収集、警察署への届出および届出証明書の受取りと、
時間と手間がかかるのは事実でございます。

当事務所では、お客様の個々の事案に対応させていただいており、
警察署とのやり取りも代行いたします。
当事務所で、取り扱っております探偵業手続は、以下の手続となります。

探偵業開始届出
探偵業廃止届出
探偵業変更届出

以下は、探偵業開始届出のスケジュールや費用となります。
廃止や変更届出の詳細は下記フォームよりお問い合わせください。

参考資料(探偵業届出証明書)
探偵業届出証明書01

お申込み~届出証明書取得までの流れは下図のとおりです。
※届出証明書の取得が本人限定の警察署もございます。その場合には、お客様に行って頂きます。

平均処理期間(お申込み~届出)は、2週間ほどになります。

届出完了までの費用は以下にとおりです。

 

オプションサービス(その他のサービス報酬)
個人証明書の取得代行:1名につき8,000円+消費税

届出が必要な場合は?
探偵業を営もうとしている個人又は法人

無届出で営業した場合の罰則はありますか?
探偵業の業務の適正化に関する法律第18条違反になります。
       「罰則:6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」

届出するのにはどのような資格が必要なのですか?
特別な資格は必要ありません。
       ただし、欠格要件(成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、
       禁錮以上の刑にせられ、その刑の執行を終わり、
       又はその刑の執行を受けることがなくなってた日から
       5年を経過しない者等)に該当しないことです。

届出に際して必要な書類は?
開始届出書、履歴書、誓約書、住民票等の個人証明書、謄本や定款(法人の場合)等がございます。

いつまでに?どこに届出すればよいのでしょうか?
届出は営業開始の前日までに行う必要がございます。また、届出先は営業所を管轄する警察署です。

届出からどのくらいの期間で証明書が交付されますか?
時期や警察署にもよりますが届出後、通常1週間~2週間で交付されます。
       なお、届出は済んでおりますので営業開始は、証明書交付前でも可能です。

届出後に注意が必要なことはありますか?
営業所や住所、役員等が変更された場合には、変更届出が10日以内に必要になります。


探偵業手続に関するお問合せやお申込みは、下記フォームよりご連絡下さい。個人情報保護方針
特別な事情がない限り、1営業日内に担当者より、ご返信させて頂きます。

なお、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
有料の場合には、事前にお知らせいたします。
 

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電話メールどちらでも可

8.お問い合わせ種類

9.お問い合わせ内容

※なお、上記のフォームがご使用できない場合には、
こちらのメール(info@office-ishikawa.net)にてお問い合わせ下さい。

お問合せフォームへご入力いただきました個人情報に関しましては、
適切に管理しお問合わせへの回答のためのみに利用いたします。

回答以外の目的での利用はいたしませんので、ご安心ください。