金銭消費貸借契約書

お金の貸し借り特に個人間での場合は、親類や知人の方が多いと思われます。
親しい間柄であったり、そこまで高額ではない場合には、
相手との関係上、口約束で済ませていませんでしょうか?

もちろん、その後問題なく返済が履行されればよいのですが、
相手方の経済状況等により、突然支払いが滞ったり、
いつの間にか、連絡が取れなくなったりするケースがございます。

更にお金が絡むと人間関係にヒビが入ってしまう事例も見受けられます。

そんな事が起こらないよう(絶対にない!とはどんなケースでもございませんので、
起こりにくいよう、万一、起こった場合にも対応が出来るよう)
“金銭消費貸借契約書”の作成をおすすめしております。

また、一括弁済や分割でも長期間でない場合は、
『私文書』である金銭消費貸借契約書でもよろしいと思いますが、
支払いが長期にわたる場合には、
『公文書』である“金銭消費貸借契約公正証書の作成をおすすめいたします。

この公正証書に強制執行認諾約款を付しておけば、
裁判の確定判決と同じ効力をもつことになります
ので、
万一、支払いが滞ったりした場合に、裁判を行わずして相手方の財産を差し押さえ、
返済に充てることが出来ます。(強制執行)

なお、既にお金を貸している場合、相手方の支払いが滞っている場合には、
“債務承認弁済契約書”を作成することになります。
(債務承認弁済契約書=お金を借りていますという相手方の承認と残金に関する契約書)
※こちらも公正証書の作成が可能です。
 


貸金関係契約書作成の当事務所の費用は以下のとおりです。

借用書           7,500円+消費税
金銭消費貸借契約書    35,000円+消費税
金銭消費貸借契約公正証書 75,000円+消費税
債務承認弁済契約書    40,000円+消費税
債務承認弁済契約公正証書 85,000円+消費税
 ※なお、貸主や借主の代理人として公証役場へ行く場合には、
  1名につき50,000円+消費税(遠方の場合は別途交通費)が加算されます。
  
お申し込み後、「貸主借主情報」「貸金額」「利率」「返済方法」等の情報を頂き次第、
書類作成に着手いたします。 早ければ2,3日で納品可能です。

なお、公正証書の場合には数週間を要します。
また債務者側に公正証書作成の承諾を得ることが前提となります。

対応は、メール・お電話・郵送・FAXのみで対応可能 (面談不要・全国対応)です。
(なお、ご希望があれば面談させて頂きます。)
 
ブログ:金銭消費貸借契約書及び公正証書
ブログ:利率について
 


契約書等の作成手続については、下記フォーム又はお電話にて、お問合せ下さい。 
特別な事情がない限り、1営業日内に担当者より、ご返信させて頂きます。個人情報保護方針

なお、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
有料の場合には、事前にお知らせいたします。
 

1.お名前(必須)

2.ご住所(必須)

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4.電話番号(必須)

5.FAX番号(任意)

6.手続の種類(必須:複数選択可)

7.ご希望の連絡方法(必須)
電話メールどちらでも可

8.お問い合わせ種類

9.お問い合わせ内容

※なお、上記のフォームがご使用できない場合には、
こちらのメール(info@office-ishikawa.net)にてお問い合わせ下さい。

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適切に管理しお問合わせへの回答のためのみに利用いたします。

回答以外の目的での利用はいたしませんので、ご安心ください。