一般的に『抵当権』と言えば、【不動産】を思い浮かべる方が多いと思いますが、
【自動車(特に、事業用のトラックや高級車等)】にも『抵当権』を設定する場合がございます。
金額については、個人間であれば、数十万~数百万となり、
複数台(数十台~数百台)を共同抵当し、対金融機関の場合であれば、数億円の規模となり、
当該借受金の担保として、自動車に『抵当権』を設定いたします。
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ブログ:抵当権登録の抹消(自動車)
ブログ:自動車抵当権登録(3回目)
ブログ:自動車抵当権登録の抹消手続について
ブログ:自動車抵当権登録(2回目)
ブログ:自動車抵当権登録の必要書類について
ブログ:自動車の抵当権登録について
なお、『抵当権の登録・抹消手続』は、現時点ではオンラインに対応しておらず、
ナンバーを管轄する陸運局へ直接申請しなければなりません。(郵送申請も出来ません。)
以下、スケジュール(登録)や費用について、ご説明させて頂きます。
ご相談・ご依頼は、下記フォームよりお問い合わせください。
1.事前相談・お見積り
案件の詳細をお伺いさせて頂き、書類収集の可否や当事者の状況、情報等をヒアリングさせて頂きます。
ヒアリング後、ご依頼をお受け出来ると判断した場合には、手続費用のお見積りをさせて頂きます。
2.ご依頼
お見積り内容にご了承頂いた場合には、手続をスタートさせて頂きます。
3.費用のお振込(高額の場合には着手金)
当該手続は、前払いとなっております。
なお、複数台(共同抵当)の場合、費用が高額となりますので、
その場合(目安は100万円以上)、弊所費用(半額)+法定費用(登録免許税、手数料)を
着手金としてお支払頂く事も可能です。
4.必要書類の収集・作成
弊所で作成する書類及びお客様(債権者及び債務者)にご準備頂く書類がございますので、
お客様側のご準備書類をアナウンスさせて頂き、書類のご準備をお進め頂きます。
5.陸運局への事前相談
当該手続は、陸運局の担当者との事前相談が大変重要となっております。
特に共同抵当の場合には、複数の陸運局(場合によっては、数十か所)に申請を行いますので、
窓口となる陸運局を1つ決め、事前に全陸運局へ書類内容や申請時期等をアナウンスして頂きます。
6.申請
書類が整いましたら、各陸運局へ直接申請を行います。(金銭契約及び抵当権契約後となります。)
基本的には1日2か所。場合によっては1か所となります。
7.登録事項等証明書の納品及び残額のお支払で完了
申請後に、登録事項等証明書を各台数分取得します。(こちらに抵当権情報が記載されております。)
当該証明書をお客様に納品し手続が完了となり、費用の残額(弊所費用、交通費等)をお支払頂きます。
案件によって様々でございますので、あくまで基本的な流れ・作業とお考え下さい。
処理期間については、お客様の準備状況や車両台数等によりますので、
一概には申し上げられませんが、1カ月~5か月程度になります。
自動車の抵当権手続に関する費用は、以下の通りです。
なお、案件内容にもよりますので、最終的にはお見積書で確定させて頂きます。
弊所費用について
1.実務手続分(登録・抹消共通)
〇1台につき、3万円~7万円(税別)
※金額は車両台数によります。複数台の場合には、減額されます。
※万一、お客様の事情により、再度申請が生じた場合には、追加費用が生じます。
-手続内容-
*抵当権登録手続における申請書類の作成・収集
*抵当権登録手続における調査・コンサルティング、陸運局との折衝等
*各陸運局における以下の登録等手続の代理
・抵当権登録(又は抹消)
・登録事項等証明書交付申請
2.日当分(登録・抹消共通)
〇申請する陸運局の場所により、以下の日当をお支払頂きます。
・関東圏:申請陸運局1か所につき、1万円~3万円(税別)
・関西圏、北陸圏、中部圏、東北圏:申請陸運局1か所につき、4万円(税別)
・北海道、中国圏、四国圏、九州圏、沖縄県:申請陸運局1か所につき、5万円(税別)
※万一、お客様の事情により、再度申請等が生じた場合には、追加費用が生じます。
3.実費(登録・抹消共通)
〇実費として、以下の費用が掛かります。(手続完了後、お支払して頂きます。)
・交通費(電車代(新幹線代を含む。)、バス代、タクシー代等)
・宿泊費(効率や交通費軽減のため、宿泊する場合がございます。)
・コピー代(数十台以上の場合に限る。)
1及び2については合算し、基本前払いとなりますが、
高額になる場合には、2回に分けて半額をお支払頂く事も可能です。
法定費用について
1.抵当権登録(又は抹消)における登録免許税
〇債権額の1,000分の3(例えば1億円の場合、30万円)
※3万円を超える場合には収入印紙ではなく、
事前に管轄税務署宛に納付し、当該領収書を添付します。
※3万円以下の場合には、申請書に収入印紙を貼付します。
-申請陸運局が複数の場合-
〇2局目以降は、1台につき、1,500円の登録免許税が掛ります。(上記とは別に)
※例えば、100台の内、最初の申請地が5台だった場合、
残り95台×1,500円=14万2,500円別途掛かります。
〇抹消の場合には、1台につき、1,000円
2.登録事項等証明書交付申請における手数料
〇現在登録事項等証明書の取得手数料として、1台につき、300円
3.債権者(登録権利者)が法人の場合、会社登記簿謄本代
〇1部につき、600円(50枚超の場合、50枚までごとに100円プラス)
※個人の場合は住民票(ご本人に取得して頂きます。)
※印鑑証明書はお客様に取得して頂きます。
原因証明(金銭消費(融資)契約書等)について
基本的には、お客様側で作成して頂いている事が前提となりますが、
ご依頼を頂ければ、弊所でも作成可能です。
〇自動車の抵当権手続における金銭消費貸借契約書(融資契約書)の作成費用 5万円(税別)~
〇抵当権設定契約書の作成費用 10万円(税別)~
※業務規模、車両数等によります。
お問合せやお申込みは、下記フォームよりご連絡下さい。(個人情報保護方針)
特別な事情がない限り、1営業日内に担当者より、ご返信させて頂きます。
なお、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
有料の場合には、事前にお知らせいたします。
※なお、上記のフォームがご使用できない場合には、
こちらのメール(info@office-ishikawa.net)にてお問い合わせ下さい。
お問合せフォームへご入力いただきました個人情報に関しましては、
適切に管理しお問合わせへの回答のためのみに利用いたします。
回答以外の目的での利用はいたしませんので、ご安心ください。