宅建業申請の変更点

今年度、宅建業申請における変更点がいくつかございますので、以下整理させて頂きました。

①大臣申請についてオンライン申請が開始され、それに伴い都道府県知事の経由事務を廃止、
 直接各地方整備局等に申請することとなりました。
(R6.5.25~)
※知事免許、宅地建物取引士関係手続についても、順次オンライン運用開始を予定しています。

②専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました。(R6.5.25~)
※略歴書は現行どおり必要です。
※専任の宅地建物取引士以外(役員等)は引き続き必要です。

◆宅地建物取引業免許申請の手引(国土交通大臣免許・東京都知事免許)
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/491menkyo00.htm
 

これから申請等をお考えの方はご留意下さい。
宅建業申請に関しまして、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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