在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が、今月16日から施行されます。
大幅な(厳格な基準への)改正となりますので、今後申請をお考えの方は勿論、
猶予期間(3年間)がある既存の「経営・管理」の方も十分ご留意下さい。
なお、詳細については下記「出入国在留管理庁のHP」をご確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
在留手続に関しましてご相談等ございましたら、お気軽のご連絡(03-5954-5356)下さい。







