留学生の起業活動に関する新たな措置

先週11月20日より、本邦(日本)の大学等を卒業した留学生による起業活動について、
新たな措置がとられることとなりました。

〇法務省:本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

 
新たな措置の概要

本邦の大学等を卒業又は修了した留学生が、卒業又は修了後も、引き続き起業活動を行うことを希望する場合、
在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認める措置がとられます。

 
対象者及び取扱い

①本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の
 採択校若しくは参画校、又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校を卒業又は修了した留学生が、
 在学中から起業活動を行っており、卒業又は修了後も、引き続き起業活動を行おうとする場合に、
 卒業大学等からの推薦や支援等の一定の要件を満たすことを前提に、
 在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が認められます。

②本邦の大学等を卒業又は修了した留学生が、卒業又は修了後に、引き続き本邦に在留して
 「外国人起業活動促進事業」、又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を活用していたものの
 起業に至らなかった場合に、地方公共団体等による推薦や支援等の一定の要件を満たすことを前提に、
 在留資格「特定活動」への変更を認め、従前の事業利用期間と合わせて最長2年間の在留が認められます。

 
その他

①在留資格「特定活動」に基づく在留中に、1週28時間以内の包括資格外活動が認められます。
最長2年ですので、その間に在留資格「経営・管理」等、その他の在留資格に変更しなければなりません。

 

在留資格「経営・管理」は、事業所確保要件及び事業規模要件(※)を満たすことが必要であることから、
留学生が卒業後直ぐに取得するにはハードルが高い状況でございました。(緩和される制度があるとは言え。)
※常勤職員2名以上又は資本金若しくは出資の総額が500万円以上又はこれに準じる規模であること。

今回の新たな措置により、最長2年の起業準備期間が設けられましたので、
優秀な留学生の起業促進に繋がることが期待されます。

在留手続に関しまして、ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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