日系4世への新たな在留制度

本日、法務省が海外在住の日系4世に対して、新たな在留制度を導入する方針を固めました。

具体的には、一定の日本語能力(来日時にはN4、更新時にはN3程度)等の要件
満たした日系4世の方(「ワーキングホリデー制度」と同様に、対象年齢は18~30歳に限定)が、
就労可能な在留資格「特定活動」を得て、日本に滞在することが出来る制度となる予定です。
家族の帯同は、認められない予定。

制度開始当初は、年間1000人程度の受け入れを予定し、日系4世に日本への関心等を深めてもらい、
将来的には、日本と現地の日系人社会との懸け橋になる人材育成が目的という事です。

日系4世については、現在も「定住者」の在留資格で在留する親の扶養を受けて生活する未成年者で有れば、
在留できますが、当該新制度により、より多くの日系4世の方々が在留することとなります。
(4世までいくと、日本に馴染みはあるのでしょうか。。。)

今後、パブリックコメントが出され、徐々に制度の詳細が決まることとなります。
進展あり次第、こちらでご報告させて頂く予定です。

在留手続に関しまして、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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