所属機関等に関する届出等について(在留手続)

本日より、下記①②の届出を郵送で行う場合の『郵送先』が変更となりました。
該当者の方は、ご注意の上、ご対応下さい。
なお、東京出入国在留管理局に持参される場合の窓口は従前から変更ありません。

①出入国管理及び難民認定法第19条の16に基づく届出(所属機関等に関する届出)
〇中長期在留者の方で、活動を行う機関等の名称・所在地の変更や当該機関等の消滅、
 当該機関等との契約の終了等が生じた場合、又は、配偶者等との死別・離婚が生じた場合において、
 当該事由発生日から14日以内に行わなければならない届出(義務)

②出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づく届出(所属機関による届出)
〇中長期在留者の方を、受入れている機関等は、当該中長期在留者の方の
 受入れの開始及び終了等に関する事項について、届出するよう努めなければならない。(努力義務)
 

変更内容(郵送先の変更内容)


(旧)〒108-8255
   東京都港区港南5-5-30
   東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
 
(新)〒160-0004
   東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
   東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当


 
在留(ビザ)手続に関しまして、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です