適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)

一般的に、有価証券やデリバティブ等で運用を行うファンド事業について「募集」「運用」する場合には、
以下の金融商品取引業登録が必要になっております。

 「募集」については、第2種金融商品取引業(場合によっては、第2種少額電子募集取扱業務
 「運用」については、投資運用業(場合によっては、プロ向け投資運用業

しかしながら、これらの登録については、資産要件や人的要件等の高いハードルが存在し、
また、登録するまでに相応の費用や期間等が伴います。

ただし、下記①~③の条件を満たした場合のみ特例が適用され登録ではなく届出にて
有価証券やデリバティブ等で運用を行うファンド事業について「募集」「運用」を行うことが出来ます。

=この届出が「適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)の届出」となります。

特例が適用される条件
①集団投資スキーム持分(ファンド)の出資者に、1名以上の適格機関投資家がいること。(重要)
②①の適格機関投資家以外の者(一般投資家)が49名以下であること。
③自己募集又は自己運用であること。
 (他社のファンドの募集を取り扱う場合、第二種業や運用業の登録が必要

なお、実務上は届出の際に適格機関投資家の詳細やファンドのスキーム等について、
担当官へ説明する必要がございます。

 
 

適格機関投資家とは?

以上の条件のとおり、特例業務を行う上では出資者が重要なポイントとなります。
先ず、出資者として1名以上必要となる適格機関投資家ですが、該当するは下記の者となります。

・金融商品取引業者(第一種業者(有価証券関連業に該当するものに限る。)または運用業者)
・投資法人
・銀行
・保険会社
・信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫
・投資事業有限責任組合(資産5億円以上)
・直近日において保有有価証券残高が10億円以上の法人で金融庁長官に届出した法人
・直近日において保有有価証券残高が10億円以上かつ
 口座開設より1年以上経過している個人で金融庁長官に届出した者
・その他、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条に規定する者

適格機関投資家の範囲の詳細についてはこちら
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条(適格機関投資家の範囲)

 

一般投資家とは?

続きまして、一般投資家(=適格機関投資家以外の者)ですが、
平成27年5月27日に「金融商品取引法の一部を改正する法律案」が成立し、
平成28年3月1日」に施行されました。
その中で、一般投資家についても下記のとおり制限が設けられました。
(=勧誘できる一般投資家が限定されました。セミプロと言ったところでしょうか。)

一般投資家(適格機関投資家以外の者)として勧誘出来る者

1.国
2.日本銀行
3.地方公共団体
4.金融商品取引業者等
5.ファンド資産等運用業者(金融商品取引法第2条第8項第15号に掲げる行為を業として行う者)
6.5.の役員又は使用人
7.5.の親法人等又は子法人等若しくは親法人等の子法人等(=兄弟会社)
8.5.から運用の権限の全部または一部を委託(再委託も含む。)された者
9.5.と投資判断に関する助言契約を締結している者
10.7.8.9に掲げる者の役員又は使用人
11.5(個人に限る)及び8.9.10の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族)
12.上場会社
13.資本金の額が5千万円以上である法人
14.純資産(資産-負債)の額が5千万円以上である法人
15.特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(特殊法人、独立行政法人等)
16.資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社
17.企業年金基金(但し、保有資産合計が100億円以上と見込まれる場合のみ)
18.外国法人
19.公益社団・財団法人(但し、議決権の4分の1以上を国又は地方公共団体が保有している場合のみ)
20.厚生年金基金(但し、保有資産合計が100億円以上と見込まれる場合のみ)
21.外国法令上、17又は20に相当する者(但し、保有資産合計が100億円以上と見込まれる場合のみ)
22.保有資産合計が1億円以上あると見込まれる法人
23.業務執行組合員等として保有資産合計が1億円以上あると見込まれる法人
24.4の子会社等又は関連会社等
25.12の子会社等又は関連会社等
26.13の子会社等又は関連会社等
27.14の子会社等又は関連会社等
28.保有する資産(有価証券、デリバティブ取引に係る権利等)の合計額が1億円以上、
  かつ証券口座開設日より1年経過している個人(=個人投資家はこの条件をクリア出来る方のみ

ベンチャー・ファンドについては、
 相応の体制が整備されることを前提に以下のような者も含まれます。

1.上場会社の役員
2.資本金又は純資産額が5千万以上で有価証券報告書を提出している法人の役員
3.業務執行組合員等として保有資産合計が1億円以上あると見込まれる法人の役員
4.当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前5年内に1.2.3に該当していた者
5.会社の設立や合併、上場に関する業務、経営戦略の作成、
  株主総会の運営等を通算1年以上役員等の重要な地位で行っており
  且つ最後に従事した日から当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日までが5年内である者
6.当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前5年内に提出された有価証券届出書において
  上位50位までの株主だった者
7.公認会計士、弁護士、税理士など

なお、ベンチャー・ファンド特例の適用を受けるためには、以下の要件をクリアする必要がございます。

・非上場企業への株式投資等が、8割以上であること。
・原則として、資金の借り入れ又は債務の保証を行うことがないこと。
・原則として、出資者の請求により払戻しがないこと。
・出資者に対してベンチャー・ファンドである旨を記載した書面を交付すること。
・財務諸表等を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受け、出資者に対し監査報告書を提供すること。
・出資者に対し、事業の運営及び財産の運用状況を報告すること。
・出資者の同意を得て、ファンド資産運用者を選解任することができること。
・契約を変更する場合には出資者の同意を得なければならないこと。
・内閣総理大臣への契約書の写しを提出すること。(期限は、届出等を行った日から3か月以内) など
 

上記の改正案の内容も含め、特例業務手続については、ブログでも言及しておりますので、ご確認下さい。

・2016.8.29 適格機関投資家等特例業務の追加届出期限
・2016.2.3   適格機関投資家等特例業務(施行日の決定&追加届出等について)
・2015.11.20 適格機関投資家等特例業務の制度改正(まとめ) ⇐ 政令・内閣府令公表を受けてのまとめ
・2015.6.3   金商法改正案の成立(プロ向けファンドの見直し) ⇐ 既存業者への経過措置等について
・2015.4.2   適格機関投資家等特例業務(制度改正案の提出) ⇐ 改正の大枠等について
 

費用

適格機関投資家等特例業務届出の手続費用については、以下のとおりです。

なお、業務着手後、適格機関投資家の出資者が辞退する等の理由(御社に起因する理由)で、
 届出を中止する場合でもご返金できませんので、ご留意ください。
 
 新規届出    250,000円(税別)
  ※法定費用(免許税等)は、一切ございません。

≪その他の費用≫
 変更届出手続  30,000円(税別)~ ※変更事項1つにつき
 廃業手続    37,000円(税別)
 事業報告書手続 75,000円(税別)

 

お問い合わせフォーム

適格機関投資家等特例業務に関するお問合せやお申込みは、下記フォームよりご連絡下さい。 
特別な事情がない限り、1営業日内に担当者より、ご返信させて頂きます。個人情報保護方針

なお、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
有料の場合には、事前にお知らせいたします。
 

1.お名前・法人名(必須)

2.ご住所(必須)

3.メールアドレス (必須・半角)

4.電話番号(必須)

5.FAX番号(任意)

6.手続の種類(必須:複数選択可)
適格機関投資家等特例業務届出(新規)変更・廃業の届出その他

7.ご希望の連絡方法(必須)
電話メールどちらでも可

8.お問い合わせ種類

9.お問い合わせ内容

※なお、上記のフォームがご使用できない場合には、
こちらのメール(info@office-ishikawa.net)にてお問い合わせ下さい。

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