金商法改正案の成立(プロ向けファンドの見直し)

本年3月24日に提出され、適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)の見直しが中心
なっておりました「金融商品取引法の一部を改正する法律案」が先月27日に成立いたしました。
施行日は、「公布日(6月3日)から起算して1年以内」を予定しております。

法律案はこちら⇒金融庁(http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html)

また概要については、以前触れましたのでこちらでご確認下さい。
適格機関投資家等特例業務(制度改正案の提出)

 
以下、気になった点について、まとめてみました。

point026_01既存業者への経過措置
施行日における既存の適格機関投資家等特例業者については、
施行日前に取得の申込の勧誘を開始した権利に係るものに限り、終了するまで
旧法適格機関投資家等特例運用業務として行うことが出来るよう、経過措置が設けられました。

point026_01既存業者が行わなくてはならない届出
既存業者は、施行日から6カ月以内に新法第63条第2項第7号に掲げる事項
(=適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地)
その他内閣府令で定める事項を記載した書面を当局に届出なければなりません。
その際、①誓約書 ②定款 ③会社謄本 ④その他内閣府令で定める書類を添付しなければなりません。
(個人の場合①と④)

point026_01公衆縦覧について
新法第63条第5項(特例業者の新法第63条第2項各号に掲げる事項の公衆縦覧)については、
施行日から起算して1年6カ月を超えない範囲内において政令で定める日までは適用されない。

point026_01事業報告書及び説明書類の作成等の適用時期
新法第63条の4第2項(事業年度終了後3カ月内の事業報告書の作成及び提出)については、
施行日以降に開始する事業年度から適用される。
また、新法第63条の4第3項(説明書類の作成及び公衆縦覧(またはインターネット公表))についても
施行日以降に開始する事業年度から適用される。
 

今後、政令・内閣府令が発表され既存業者の方も含め、
当該業務を行う場合に必要な措置が明確になって参ります。
進展がございましたら、随時ご報告させて頂きます。
ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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