適格機関投資家等特例業務(制度改正案の提出)

先月24日に「金融商品取引法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
⇒改正案等はこちら

施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内
おそらく既存業者には経過措置が設けられます。

概要としては、適格機関投資家等特例業務の制度改正となり、改正の大枠としては下記1~4となります。

1.届出者の要件等:欠格事由の導入、届出書の内容の拡充・公表等

・金融商品取引業者に係る登録拒否事由の追加
(特例業務の廃止を命ぜられた日から5年を経過しない者等を金融商品取引業の登録拒否事由に追加。
 特例業務の欠格要件でもあります。)
・届出事項の追加、届出の際の添付書類の追加、届出事項や説明書類の公衆縦覧等
(インターネットによる公表も可能に。)
・帳簿書類作成及び保存、事業報告書の作成及び提出の規定の整備
・業務の内、投資者の保護を図ることが特に必要なものを行う場合には、契約書の提出が求められる。

2.行為規制の拡充:適合性の原則(顧客の知識・経験等に照らし不適当な勧誘の禁止)、
  リスク等の説明義務等

・特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、顧客に契約の概要やリスクを説明するための
 契約締結前の書面交付義務、適合性の原則等、必要な行為規制に関する規定を適用する。

3.問題業者への行政対応等:業務改善・停止・廃止命令、罰則の強化等

・業務改善命令、停止命令、廃止命令を行うことが出来るようになります。
・報告、資料提出の命令、検査を行うことが出来るようになります。
・裁判所の禁止又は停止命令に、業者の販売、勧誘行為を追加
・無届けや虚偽の届出に対する罰則の強化

4.出資者の範囲について、投資判断能力を有する一定の投資家及びファンド業者と密接に関連する者に限定

※なお、ガバナンスの確保、公認会計士による会計監査の実施など、
 相応の体制が整備されているベンチャー・ファンドについては、
 上場会社の役員等や新規事業の立上げ等の実務経験のある者等の出資も可。

【出資可能な範囲(予定)】(注)最終的な範囲は今後発表される政令や内閣府令によります。

||適格機関投資家(1名以上)
※LPS(投資事業有限責任組合)については、資産要件が加わる予定。(純資産5億以上など)
※特例業務の運用者が支配する適格機関投資家のみが
 適格機関投資家として投資を行う場合には、特例業務は認めない。

⇒適格機関投資家の範囲のついてはこちらをご覧ください。
 http://www.fsa.go.jp/common/law/tekikaku/00.pdf

||それ以外の者(49名以下)
➀金融商品取引業等(法人のみ)
➁プロ向けファンドの運用者
➂➁の運用者の役員、使用人及び親会社
➃上場会社
➄資本金又は純資産が5,000万円(予定)を超える法人(株式会社かどうかは問わない。)
➅特別の法律により、特別の設立行為をもって設立された法人
➆資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社
➇存続厚生年金基金又は要件に該当する企業年金基金
➈外国法人
➉保有する資産の合計額が1億円以上、かつ証券口座開設日より1年経過している個人
⑪特例業者と密接に関連を有する者(親子会社等、運用委託先、投資助言者及びその役員等)
⑫政府、地方自治体
ベンチャー・ファンドについては、相応の体制が整備されることを前提に以下のような者も含める。
・上場会社等の役員、ファンドの業務執行組合員(退職後5年程度であれば、元役員も含める。)
・上場会社等の上位50名(有価証券届出書)又は10名(有価証券報告書)程度の
 株主等として記載されている法人及び個人
・公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士
・会社の役員やコンサルタントとして、会社法務や運営、戦略作成等に一定期間携わった経験がある者
・上記のような出資可能な投資家が支配する会社

ベンチャー・ファンドの定義(予定)
・非上場企業への株式投資等が、8割以上であること。
・原則として、レバレッジがないこと。
・原則として、途中償還がないこと。
・ベンチャー・ファンドとして投資戦略を明確に説明していること。等
 

今後、法律が成立・公布され、政令や内閣府令が公表されて参りますので、
随時、ご報告させて頂く予定でございます。

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