建設業法施行令の一部を改正する政令の公布

本日付で、『建設業法施行令の一部を改正する政令』が公布されました。
主な改正点は、①金額要件の見直し関係②技術検定関係となります。
既存業者及び登録等ご検討される方は、ご留意下さい。

①金額要件の見直し関係施行日:令和5年1月1日
近年の工事費の上昇を踏まえ、以下のとおり金額要件が見直されます。
※()内は建築一式工事の場合

【特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限】
 現行:4,000万円(6,000万円) / 改正後:4,500万円(7,000万円)

【主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限】
 現行:3,500万円(7,000万円) / 改正後:4,000万円(8,000万円)

【特定専門工事の下請代金額の上限】

 現行:3500万円 / 改正後:4000万円

②技術検定関係施行日:令和6年4月1日
〇技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、
 今後、省令改正により現行の受検資格が見直されます。
〇受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において
 国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、
 第一次検定の一部を免除することができることになります。

 
建設業手続に関しまして、ご相談がございましたらお気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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