経営業務管理責任者要件(基準)の改正

令和2年10月1日付で、建設業における『経営業務管理責任者』の要件(基準)が改正されます。
建設業者の方、又はこれから建設業許可の取得を予定されている方は、ご確認下さい。

〇国交省:新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(外部リンク)

以下、①及び②を満たさなければなりません。
 

①次のイ・ロ・ハいずれかに該当する者であること。(建設業法第7条第1項)

イ 常勤役員等のうち1名が次の(1)~(3)いずれかに該当する者であること。

  (1)建設業()に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  (2)建設業()に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
     経営業務を管理した経験を有する者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
  (3)建設業()に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
     経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
     
     建設業の種類は、問いません。
 

ロ 常勤役員等のうち1名が次の(1)(2)いずれかに該当する者であって、
  且つ、財務管理の業務経験(※)を有する者、労務管理の業務経験(※)を有する者
  及び業務運営の業務経験(※)を有する者を当該常勤役員等を直接補佐する者として
  それぞれ置く者であること。(複数でも1名でも可

  ※許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、
   許可を受けようとする建設業を営む者にあっては
   当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。

  (1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、
     且つ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は
     業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者
  
     〇全て建設業における経験となります。(他業種に経験は含まない。)
     〇例えば、1年役員等の経験+4年役員等に次ぐ職制上の地位での経験の場合、
      後段は満たしますが、前段が満たされないため、該当しません。
   
  (2)5年以上役員等としての経験を有し、
     且つ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

     〇前半の経験は、建設業に限りません。(他業種を含む。)  
 

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の経営体制を有すると認定した者

  〇2020.9.3現在未定(担当官に確認済み)
  〇今後詳細が出てくる予定です。
 

②次のイ・ロ・ハいずれにも該当する者で有ること。(建設業法第7条第2項)

イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、
  健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、
  厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、
  雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。

  〇『健康保険』『厚生年金』『雇用保険』に加入していなければなりません。
 

建設業手続に関しまして、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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