海外資金のみを運用する事業者について

先日開催された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」において、
主として海外の資金のみを運用する事業者の受入れに係る課題が議題に挙がりました。

〇金融庁:金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第1回)議事次第
 

課題として、以下①及び②が挙がりました。なお、目的としては、
将来的に日本で通常の投資運用業者として活動していく業者や高度金融人材を呼び込むことであり、
時限的な特例として考えているようです。

①ファンドの投資家(顧客)が主として外国法人や外国居住の個人であることに着目した上で、
 そういったファンドの運用業を新たな類型と捉え、簡素な参入手続で日本での業務を可能とする
 制度が考えられないか。
②海外の資金のみを運用する海外事業者について、日本で(上記を含む)本登録等を得る前に、
 海外での業務実績(トラック・レコード)や海外当局による監督等を受けていることを勘案し、
 一定の期間(例えば数年間)参入を認めることが考えられないか。

 
因みに現在、運用業の類型としては、以下の①~③になります。
※法⇒金融商品取引法

①投資運用業(法第29条)
②適格投資家向け投資運用業(プロ向け投資運用業)(法第29条の5)
③適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)(法第63条)

 

スタートしたばかりではございますが、進展がございましたら、又、投稿させて頂く予定でおります。
金商業に関しまして、ご相談がございましたら、ご連絡(03-5954-5356)お願いいたします。

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