サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン

『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)』の内、
『サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約(マスターリース)の適正化に関する措置』について、
先日、ガイドラインが策定されました。該当する業者の方は、ご確認お願いいたします。
なお、当該措置は、令和2年12月15日に施行されます。

〇国土交通省(外部リンク):サブリース事業適正化ガイドラインの策定
 

サブリース業者に対する規制の概要は、以下の通りです。
違反者には、罰則・行政処分が科せられますので、ご注意下さい。
なお、①及び②については、勧誘者(※)に対しても義務付けられます。
※サブリース業者がマスターリース契約の締結についての勧誘を行なわせる者

①誇大広告等の禁止(法第28条)
②不当な勧誘等の禁止(法第29条)
③契約締結前における契約内容の説明及び書面交付(法第30条)
④契約締結時における書面交付(法第31条)
⑤書類の閲覧(法第32条)

 
また、賃貸住宅管理業の登録等(令和3年6月までに施行についても、
以下の事項が、現在検討会において話し合われておりますので、
決まり次第、ご報告させて頂く予定でおります。

①登録要件(管理戸数の算定方法、財産的基礎)
②業務管理者の要件(実務経験の長さ、講習内容)、選任方法等
③重要事項説明の具体的内容
④入居者への対応のあり方
⑤定期報告の方法、分別管理の方法
⑥登録開始に向けたスケジュール(周知、講習の募集~実施、登録の受付等)
⑦相談体制のあり方

 

賃貸住宅管理業に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご相談(03-5954-5356)下さい。

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