賃貸住宅管理業登録の更新

本日は、今週ご依頼を頂きました賃貸住宅管理業登録の更新手続を行いました。
(申請は原則郵送で、本店を管轄する地方整備局に送る形となります。)

当該登録は、有効期間が5年間となり、
有効期限の90日~30日前までに、更新申請を行わなければなりません。

また、有効期間中に変更事由が生じたにも関わらず届出を行なっていない場合や、
業務報告(毎事業年度終了時より3か月内に提出)が未提出の場合には、
それらの手続を行わないと更新できませんので、ご注意下さい。
(なお、更新申請と併せて手続することも可能です。)

実務経験者等の設置について

平成28年9月の法改正により、営業所毎に以下のいずれかに該当する
実務経験者等を配置しなければならなくなりました。

・管理業務に関し、6年以上の実務経験を有する者
・賃貸不動産経営管理士

なお、実務経験者等の設置については、経過措置が設けられており、
 平成30年6月30日までに申請や届出により設置しない場合、
 登録が抹消されてしまいますので、ご注意下さい。

審査期間については、およそ1カ月となり、登録通知書については、郵送で送られて参ります。
 
 
追記<H29.9.30>
無事、更新手続が完了し、登録通知書が届きました。(郵送交付)


  <登録通知書>
 
 
賃貸住宅管理業登録手続に関しまして、ご質問がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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