「合同会社等」による社員権の取得勧誘

来月3日に、合同会社等の使用人(従業員)による社員権の取得勧誘について見直しされた
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が施行されます。
 
【概要】
これまでは、特定の場合を除き、持分会社である合同会社・合資会社・合名会社の使用人(従業員)による
社員権の取得勧誘は金商業に該当しませんでした。

そのため、投資者被害の懸念がある事案への対応を行うことができない状況となっておりましたが、
昨今、社員権の不適切な投資勧誘を行っているという相談や苦情が多数寄せられていたことから、
改正内閣府令では、合同会社等の社員権の取得勧誘について、金商業登録が必要な範囲が拡充されます。

具体的には、合同会社等の業務執行社員以外の者(使用人(従業員))による取得勧誘については、
金商業の登録が必要となります。


                     ≪イメージ図≫
 

なお、施行後5年以内に、実施状況について検討がなされ、
その評価次第では、合同会社等の社員権の取得勧誘について、
業務執行社員による取得勧誘を含め、一律に、金商業登録が必要となる可能性もございます。

現在、当該スキームを行っている又は行う予定のある業者の方は、十分にご留意の上、運用をなさって下さい。

金商業に関し、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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