先週末、金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督指針の改正案が公表されました。
施行はパブコメを経て、今年10月上旬を予定しております。
詳細はこちら:
http://www.fsa.go.jp/news/27/20150807-5.html 【金融庁】
概要としては、金融庁に対する各種申請等の際に役員の氏名を記載しますが、
現行法では、旧姓を使用した場合の申請等についての規定がございませんでした。
そこで、今回の内閣府令等及び監督指針の改正により、本名と旧姓を併記できるようにするようです。
おそらく、今年2月27日より商業登記において役員欄に旧姓も併記できるようになったため、
その影響により金融庁関連の申請等に関しても、整備することになったのでしょう。
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