下請契約の請負代金額の下限について(建設業)

今月1日の閣議により、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる
下請契約の請負代金額の下限
について、その引上げが決定いたしました。
今月6日に公布され、6月1日に施行となります。

■国土交通省 建設業法施行令の一部を改正する政令
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html
http://www.mlit.go.jp/common/001126181.pdf

具体的な変更額(下請契約の請負代金額の下限)は、以下のとおりです。

建築一式工事        4,500万円 ⇒ 6,000万円
建築一式工事以外の建設工事 3,000万円 ⇒ 4,000万円
※民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる
 下請契約の請負代金額の下限についても同様の引上げられます。

また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる
重要な建設工事の請負代金額についても以下のとおり、引上げられます。

建築一式工事        5,000万円 ⇒ 7,000万円
建築一式工事以外の建設工事 2,500万円 ⇒ 3,500万円

 
これにより、これまで特定建設業の許可を取らなければならなかったケース等が
一般建設業でOKとなる案件が増えてくると考えられます。

建設業許可に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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