在留資格「家族滞在」の高校卒業後の就職について

父母の方に同伴して、在留資格「家族滞在」で入国した方が高校を卒業され、
そのまま日本で就職を希望する場合
大学や短大、専門学校まで進まれる方とは違い
基本的には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格の要件が満たされません。

その様な方々のため、以下に掲げる事項のいずれにも該当する場合には、
在留資格「定住者」への変更が認められる可能性がございます。

条件①:現在、在留資格「家族滞在」で日本に在留していること。
条件②:日本において義務教育の大半(※)を修了していること。
条件③:日本の高等学校を卒業していること。(卒業見込みも含む。)
条件④:就職先が決定又は内定していること。
条件⑤:住所地の届出等の公的義務を履行していること。
※基本的には、小学校低学年から高校卒業までの期間ですが、
 中学校からの場合でも対象となる可能性有り。(事前に入管への相談が必要です。)
 

■参考URL(法務省HPより)
「家族滞在」の在留資格をもって在留し,
本邦で義務教育の大半を修了した上,高等学校卒業後に本邦での就職を希望する方へ

 

在留資格「家族滞在」で長期間日本に在留され、高校卒業と同時に就職される方で
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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