住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日の決定

昨日24日、今年6月16日に公布された『住宅宿泊事業法(民泊法)』の施行日が閣議決定されました。
施行日については、平成30年6月15日となりました。

〇観光庁:「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定
〇観光庁:「住宅宿泊事業法施行規則」及び「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」を公布

なお、以下①~③の手続については準備行為として、
平成30年3月15日から事前に届出又は申請を行なうことが可能となっております。

①「住宅宿泊事業」の届出
 □住宅宿泊事業を営もうとする者の届出
 □都道府県知事(地域によっては、保健所又は区長)への届出が必要

②「住宅宿泊管理業」の登録
 □家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業を行う者の申請
 □国土交通大臣の登録が必要

③「住宅宿泊仲介業」の登録
 □宿泊者と住宅宿泊事業者との間の、宿泊契約の締結の仲介をする事業を行う者の申請
 □観光庁長官の登録が必要
 

また、住宅宿泊事業法第18条の規定による制限条例による住宅宿泊事業の実施の制限)は、
今後、区域ごとに条例にて決定されることとなります。
(来年3月から事前受付が開始されるので、年明けから順次各自治体の条例が出されると思います。)

-住宅宿泊事業法第18条-
都道府県(又は保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生
その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、
合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準*に従い、
条例で定めるところにより、区域を定めて、
住宅宿泊事業を実施する期間(年間提供日数の上限180日)を制限することができる。

-住宅宿泊事業法施行令第1条に定める基準*-
法第18条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。
① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、
 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による
 生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、
 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による
 生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
 

「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3つの業務形態ごとに、
届出又は申請が必要になって参りますので、法及び各自治体の条例等に十分ご留意下さい。

各手続に関しまして、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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