旅行サービス手配業者の登録

本日31日付で「旅行業法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、
『旅行サービス手配業者の登録』にかかる申請様式等が定められました。

本年6月に公布された「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」については、
平成30年1月4日に施行予定ですが、旅行サービス手配業の登録受付については、
今後、各都道府県にて順次スタートされて参ります。(東京都は産業労働局が窓口です。)

旅行サービス手配業を営む予定の方は、
主たる営業所の所在地を管轄する知事の登録が必要となりますので、
お早めにご準備&ご申請を為さって下さい。

〇観光庁:旅行業法施行規則等の一部を改正する省令を公布しました。
〇東京都産業労働局:旅行業の登録(旅行業者の方へ)
 

Q.旅行サービス手配業とは?
A.旅行業者(外国旅行業者を含む。)から委託を受け、
  運送手段や宿泊施設、ガイド等を手配(ランドオペレーター)する事業を指します。
  ※あくまで旅行業者のための手配

   関係図: 旅行者 ⇔ 旅行業者 ⇔ 旅行サービス手配業者 ⇔ バス・ホテル等 
 

旅行サービス手配業登録における注意事項

既存の旅行業者が、ランドオペレーター業務を行なう場合には、旅行サービス手配業登録は不要です。
 又、総合又は国内旅行業務取扱管理者も既に選任されているため、
 別途、旅行サービス手配業務取扱管理者の選任する必要はございません。

旅行サービス手配業登録をした事業者は、
 旅行業務(旅行者(消費者)のための運送、宿泊手配等)は行えません。
 なお、旅行業務を行なう場合、旅行サービス手配業を廃業した上で、改めて旅行業の登録が必要となります。

当該手続に関しまして、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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