改正資金決済法

本日、資金決済法(資金決済に関する法律)の改正案が成立いたしました。
改正内容は、ビットコインなどの仮想通貨を規制するものとなり、
施行は公布日から1年内となっております。

詳細はこちら⇒
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案(金融庁)
 

改正案では、「仮想通貨」が定義され、マネロンの防止や取扱業者の破綻等を受け、利用者保護の観点から
仮想通貨交換業(仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換等を業として行うこと。)を行う場合には、
登録が必要となりました。(管轄は金融庁)

point020_01「仮想通貨」の定義
・物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、
 これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
 かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却することができる
 財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)
 であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

・不特定の者を相手方として、上記に掲げるものと相互に交換を行うことができる
 財産的価値であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

point020_01「仮想通貨交換業」の定義(次に掲げつ行為を業として行うこと)
・仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
・上記に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
・上記2つの行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること

なお、仮想通貨交換業者として登録する場合には、
財産的要件(最低資本金や純資産額)や業務を適正に行える社内体制の整備、
ADR対応等をクリアする必要があり、又、利用者と自己の財産は分別して管理し、
定期的に公認会計士又は監査法人の監査を受けなければなりません。

ベンチャー等にとってはかなりハードルが高い規制となっておりますので、
大手(銀行等)から登録が拡がっていくのではないでしょうか。

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