保証意思宣明公正証書制度が、本年3月1日からスタートいたします。
本年4月1日から施行の【民法の一部を改正する法律】により新設される制度となっており、
事業用融資の保証について、公証人が保証人になろうとする者の意思を事前に確認する手続となります。
※なお、当該手続は必ず保証人になる予定の方が、公証役場に出向かなければなりません。(代理人不可)
今後、事業用融資の保証契約については、その契約締結日の前1カ月以内に、
公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して、
公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、その保証契約の効力が生じないことになります。
但し、保証人が以下の場合には、保証意思宣明公正証書を作成する必要はありません。
①会社等の法人
②主たる債務者が法人の場合で、その法人の理事・取締役等又は総株主の議決権の過半数を有する者
③主たる債務者が個人の場合で、共同事業者又は主たる債務者が行う事業に現に従事しているその配偶者等
その他の情報は、下記HPにてご確認下さい。
■日本公証人連合会HP : http://www.koshonin.gr.jp/business/b03_2/