昨日より、東京都感染拡大防止協力金の申請における事前確認を行う専門家に行政書士が加わりました。
当該申請の受付期限は6月15日(月)までとなっておりますので、対象者の方はお早めにご相談下さい。
※なお、支給額は50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)となっております。
対象となる専門家
①東京都内の青色申告会
②税理士
③公認会計士
④中小企業診断士
⑤行政書士(4/27追加)
事前確認作業のご依頼における費用
〇弊所における事前確認作業については、『無料』で対応させて頂きます。
〇専門家の費用は後日、東京都が負担いたしますので、無料でございます。
事前確認作業のご依頼における注意事項
〇弊所作業は、『事前確認作業のみ』でございます。申請については、お客様ご自身で行って頂きます。
〇なお、ご希望があれば、申請方法について、アドバイス等はさせて頂きます。
〇また、万一、協力金が不交付の場合でも、弊所が協力金を保証する事はございません。
緊急事態措置期間の延長について(追記:令和2年5月7日)
〇緊急事態措置期間の『5月31日まで延長』を受け、東京都の休業要請等に協力する
中小事業者に対する第2回の協力金の取扱いについて、現在、東京都が準備をしております。
第1回と同様、対象者の事業者の方は、申請のご準備を為さって下さい。
〇第2回の概要について投稿させて頂きました。対象事業者の方は、こちらも併せてご確認下さい。
【2020.5.19投稿】『東京都感染拡大防止協力金(第2回)の実施について』
NPO法人等の追加(追記:令和2年5月8日)
〇これまで協力金の支給対象は中小企業及び個人事業主のみとなっておりましたが、
この度、それと同程度の規模と活動内容のNPO等についても『対象に追加』されました。
〇追加されるのは、NPO法人・一般社団法人及び一般財団法人・事業協同組合等
※従業員規模が、中小企業基本法上の中小企業と同程度のものに限ります。
〇なお、支給要件等は、変わりません。
申請の際の注意事項(追記:令和2年5月19日)
〇当該申請において、記載ミスや書類漏れ等が多数生じているそうです。
これから申請・再申請される事業者の方は、ご留意下さい。
以下、東京都のHP(東京都感染拡大防止協力金申請ポータルサイト)でも確認出来ますが、
要件や必要書類のご説明となります。ご参考に為さって下さい。(4月28日時点)
申請要件(以下の4つ全ての要件に該当する業者のみ申請が出来ます。)
要件1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、
かつ中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主(※)で、
大企業が実質的に経営に参画していない方
※なお、中小企業及び個人事業主に該当するかどうかついては、以下のサイトでご確認下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hourei/kihonhou/(中小企業基本法第2条)
要件2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、
次のいずれかの対象施設(※)に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、
営業時間短縮の協力を要請されている施設
注)営業時間短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対し、
朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。
なお、宅配・テークアウトを除く。
※なお、対象施設については、以下のサイトにてご確認下さい。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html (対象施設一覧)
要件3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、
少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、
東京都の要請に応じ、休業等を行っている方
※なお、申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載いたします。
要件4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が
東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は
同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない方であること。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
※反社会的な組織ではない、所属していない、関係していないという事でございます。
必要な書類(上記の要件を全て満たしていた場合、以下の書類をご準備下さい。)
書類1 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
様式は以下の通りです。
Excelファイル / PDFファイル / 記入例(PDFファイル)
※専門家に事前確認を行っていた場合には、事前確認欄に専門家の情報を記入して頂いて下さい。
※オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取り込み送信して下さい。
※本協力金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡して下さい。
※複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要がありますので、ご注意下さい。
書類2 誓約書
様式は以下の通りです。
PDFファイル / 記入例(PDFファイル)
※誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
※オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信して下さい。
書類3 緊急事態措置以前(令和2年4月10日以前)から営業活動を行っていることがわかる書類
(次の(1)、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)
(1)営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
①直近の確定申告書(控え。法人・個人共通)
※電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」
※書面申告の場合は税務署の受付印があるもの。
②住民税申告書[控え]
※電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの。
※①又は②のどちらかでOKです。
以下①及び②が提出できない場合の書類(税務署の受付印が無い場合も含む。)
※上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、
納税証明書や直近の月末締め帳簿等、緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付して下さい。
※設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(控え)
又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から3か月以内のもの)や
直近の月末締め帳簿を添付する等緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付して下さい。
※申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿等
緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付して下さい。
(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
①対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等
※許可証、免許証等となります。なお、対象施設が複数の場合には、全対象施設分が必要です。
(3)本人確認書類(写しで可)
①法人の場合:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
②個人の場合:運転免許証、パスポート、保険証等の書類
※運転免許証等裏表ある場合には、両面提出して下さい。
書類4 休業等の状況がわかる書類
①休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM、SNS等
※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)が分かるよう工夫して下さい。
工夫について
・HPの場合、営業休止期間や営業短縮時間等が分かるページだけでなく、
事業者情報が分かるよう、トップページや事業所の概要ページ等も併せて提出して下さい。
・店頭ポスターも同様に、そのポスターだけでなく、店舗名等を含めた形が好ましいです。
例えば、店舗全体+店舗名接写+ポスター接写等
・SNS(twitterやInstagram等)の場合には、公表した日時が分かりますので、
全体(事業名等が分かる形)+休業等についての記載を提出して下さい。
・HPの制作やチラシの作成等を業者に依頼した場合(休業のために費用を支払っている場合等)、
信憑性が高くなりますので、そちらの依頼書等を提出して下さい。
※複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類
を用意して下さい。
書類5 支払金口座振替依頼書
様式は以下の通りです。
Wordファイル / PDFファイル / 記入例(PDFファイル)
※オンライン申請の場合は入力するので不要です。
なお、協力金の支払い時期については、5月11日より順次スタートとなっております。
東京都感染拡大防止協力金申請に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356・メール)下さい。