サイン証明書

先月、ご依頼を頂いた株式会社設立案件において、
出資者(発起人)の中に海外在住の外国人の方がおられました。

定款認証の際、通常出資者(発起人)の印鑑証明書を添付するのですが、
日本人や日本在住の外国人、又は印鑑制度のある国在住の外国人の方であれば問題ないのですが、
今回は、印鑑制度のない国に在住される外国人の方だったため、
印鑑証明書の代わりにサイン証明書を取得して頂くことになりました。

『サイン証明書』は、各国の(日本で言う所の)公証役場にて発行して頂きます。
そこで、①氏名 ②住所 ③生年月日 ④サインの4点について
宣誓して頂き、証明書を作って頂きます。

記載方法や順序は、各国それぞれですが、イメージとしては下記のような内容でOKです。
「〇〇〇に住む、〇年〇月〇日生の〇〇〇〇のサインは次のとおりで間違いありません。」
印章⇒サインになっただけで、あとの項目は日本の印鑑証明書の記載事項と同じです。

サイン証明書
<サイン証明書>
 

外国人の方々が関わる場合、ビザ関連でも必要な手続が出て参りますので、
設立手続を含め、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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