商業登記規則等の改正に伴う外国人役員の対応策

本日、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関するパブコメの結果が発表され、
同省令が交付されました。施行日は今月27日からのようです。

詳しくは、こちらでご確認下さい。
役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
 

外国人の取締役等については、就任承諾書に、本国官憲が発行した住所証明書や
サイン証明書(住所の記載のあるものに限る)等を添付することによって対応するそうです。
パスポート等の身分証明書の写しでも住所表記されていればいいそうです。

ちなみに以前、外国人の会社設立と在留資格の関係についてで触れました、

“内国会社の代表者のうち、少なくとも1人は日本に住所を有しなければ
設立登記の申請は受理できないという通知(民四第4974号民事第四課長通知)の廃止”
については、
担当者の方に電話したところ以前検討中だそうです。(上記施行後になるようです。)

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