外国人の会社設立(追記)

今月16日に、法務省より「商業登記・株式会社の代表取締役の住所について」以下の発表がございました。

■法務省HP
「商業登記・株式会社の代表取締役の住所について」

昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び
昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,
本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及び
その代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

 

外国人の方が会社設立する場合には、以前は“日本国内に協力者”が必要でした。
(=代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有しなければならなかったため。

しかし、入管法の改正により、来月4月1日からは、
在留資格「経営・管理」にて4か月の在留期間が付与され
その間に設立を終え、更新手続きを取るという方法
(=設立が完了しなくても、準備状況が認められれば4か月間の在留資格「経営・管理」が付与され、
  入国後設立を終え、再度更新する方法)が設けられたため、

今までのような“日本国内の協力者”が不要(必須ではなくなる)となっておりますが、
やはり、可能であれば国外にいる間に、日本法人を設立し、
(4か月間ではない)在留資格「経営・管理」にて入国するのが理想的な形だと思われます。
(短期間での、設立手続や在留期間の更新は、非常に大変だと思いますので。)

■関連ブログ
外国人の会社設立と在留資格の関係について
在留資格「経営・管理」などについて

上記の発表により、外国人の方が国外にいても(日本に住所を有していなくても)
日本法人が設立できるようになりました。
 

しかし、実務上は、設立手続上の“資本金の払い込み”がネックとなって参ります。
資本金の払い込み(出資の履行)を行う金融機関は、会社法上下記①~③に限られており、
つまるところ、外国人の方が払い込みが出来る口座がないと
設立手続はSTOPしてしまうのが現状でございます。(※外国にある日本金融機関の支店でも可能です。)
そう考えますと、日本に協力者がいる場合には、従前の方法も1つなのかと思います。

①銀行法第2条第1項に規定する銀行(内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者)
②信託業法第2条第2項に規定する信託会社(内閣総理大臣の免許又は登録を受けた者)
③法務省令で定めるもの(中央金庫や農協等)

払込手続が難しい場合には、やはり定款作成(出来れば認証まで)終えた段階で、
在留資格「経営・管理」の認定証明交付申請を行い、4か月間の在留期間を得て入国、
住民登録や口座開設を行い、設立申請をし、在留期限までに、「経営・管理」の更新を行うことになります。

1度に全てが上手くいく(全ての方が納得する)改正は難しいと思いますので、
先ずは1歩前進といったところでしょうか。

外国人の方の日本における会社設立・在留手続についてご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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