在留資格「経営・管理」などについて

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(H26年6月18日公布)に関する省令案と
それに対するパブリックコメントの結果発表を受け、以下詳細について御説明申し上げます。
(主として「経営・管理」に関する内容となります。)

また、外国人の会社設立(登記上の代表者の住所地が全て国外の場合)にも関連し、
今年2月頃を予定としている商業登記規則等の一部を改正する省令案についても触れてまいります。
 

在留資格「経営・管理」の基準(※申請人が次の(1)~(3)のいずれにも該当していること。)

(1)申請に係る事業を営むための事業所が国内に存在すること。
   ただし、当該事業が開始されていない場合には、
   当該事業を営むための事業所として使用する施設が国内に確保されていること。

(2)申請に係る事業の規模が次のイ~ハのいずれかに該当していること。

   イ.その経営又は管理に従事する者以外に国内に居住する2人以上の常勤の職員
   (法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して、営まれるものであること。

   ロ.資本金の額又は出資金の総額が500万円以上であること。
    ※申請人の投資額については、要件としない。(重要)

   ハ.イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

(3)申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験
  (大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、
   かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
   
在留期間 5年、3年、1年、4ヶ月(新設)又は3ヶ月

申請書類について(※詳細は下記の入管HPをご覧下さい。)
「経営・管理」
「技術・人文知識・国際業務」

(注1)在留資格認定証明書申請については、平成27年4月1日以降に入国を予定している方に限り、
    改正後の申請基準及び資料等が適用されます。
(注2)在留資格を変更される場合、4月1日より前の申請であれば改正前の基準及び資料にて行います。
    ただし、許可が4月1日以降に出る場合には、改正後の在留資格が付与されます。
    (例:3月中旬に「技術」への変更許可申請する際には、現行の基準及び資料で行いますが、
       4月中旬に許可が下りた場合には、改正後の在留資格「技術・人文知識・国際業務」が
       付与されます。)
(注3)4月1日の時点で「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格により
    在住されている方は、4月1日以降最初に訪れる更新の際に、新たな制度により申請を行います。
    (特別な届出等は不要です。)
 

-パブリックコメントについて-(※いくつかピックアップ)
Q.定款の認証を受けていない場合の取扱いは?
A.原則、定款の写し。提出できない場合には、設立見込みについてほかの資料を提出して頂き、該当性を判断

Q.定款認証前の段階では出資の履行はされていないことになるが、
それでもこの写しをもって「資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料」として扱われるのか?
A.法人設立前の段階にあっては、
定款の写しも「資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料」として取り扱う。
なお、法人設立登記未了の段階における「経営・管理」の在留資格の決定にあたっては、
運用上、4ヶ月の在留期間を決定し、その期間内に法人の登記を完了して頂いた上、
在留期間更新許可申請の際に、謄本を提出して頂くことを想定

Q.イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。とは?
A.改正後も、例えば個人事業主が必要な土地や建物、事務機器等にかかる費用として
500万円以上の投下をしている場合には、事業規模を満たしていると取り扱うことととなります。

Q.改正により投資は要件となるのか?
A.現行とは異なり、改正後は投資を要件としておりません。
したがって「経営・管理」の該当性の判断に当たっては申請人の投資額が決定的な要素にはなりません。
事業規模を満たしていて且つ申請人が実際に当該事業の経営や管理を行うかどうかにより
判断することとなります。

その他、詳細はこちら
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果について
 
 
-商業登記規則等の一部を改正する省令案について-
平成27年2月頃を予定として、設立等の際の役員の就任に、
本人確認資料として住民票等の写しを求める等の改正省令が施行される予定でございます。
この点は、私の業務に直接関係ないので、詳細はこちらでご確認下さい。

私が注視しているのは、以前「外国人の会社設立と在留資格の関係について」でも触れましたが、
第4回投資促進等ワーキング・グループで検討・発言された、
会社設立の際、登記上の代表者の住所地が全て国外の場合でも設立できるように上記の省令案施行と同時に
民四第4974号民事第四課長通知が廃止される点
でございます。

上段の在留資格「経営・管理」により、設立前でも在留資格が付与される運用が
為されることになったのですが、外国人側としては、
設立してから在留資格を取得する方法を選択したい方もおられると思いますので、
この通知の廃止には大きな意味があると思います。

ただ、気になるのは、
定款認証は可能だと思うのですが、資本金の払込はどのような取り扱いになるのでしょうか?
日本に住所を有している場合には、日本金融機関等の口座が対応出来ますが、海外在住者の場合には、
海外の金融機関等の口座でも、資本の払込をして、その写しで出資の履行をみなしてくれるのでしょうか?
(現行そのような扱いもされている場合には、ご容赦下さい。)

法務省に問合わせたのですが、現在検討中との回答でした。
(各省と色々な法律が絡んでいるので、大変そうな雰囲気でした。)

◆追記(2015.3.27)

外国人の会社設立(追記)
 ※代表取締役が日本に住所を有していない場合でも、設立が可能となりました。

 
制度それに係る法律等の変更は、スタートが大変ですが、
できる限り早々に情報を集め、事例を作りお客様をサポートして行くほかないですね。

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