外国人雇用の流れ・注意点

今回は会社において、外国人の方を雇用する場合の流れ・注意点についてご説明させていただきます。

icon_number02_blue18_01 会社で従事する職務内容と雇用する外国人の在留資格

在留資格は全27種類ありますが、それぞれの資格で行える活動が決まっております。

例えば、「永住者」や「日本人の配偶者等」等の在留資格で在留している外国人の方は
職業制限がないので、会社で従事する職務内容に注意する必要はございませんが、
それ以外の方(在留資格に職業制限がある方)を雇用する場合には、
従事する職務内容に合致した在留資格を保持する外国人の方を雇用する必要がございます。
(従事する職務内容と在留資格の整合性)

先ずは、

会社で従事する職務内容がどの在留資格に該当するのか?
どの在留資格を保持する外国人の方であれば雇用してもよいのか? をチェックして下さい。
 

icon_number02_blue18_02 雇用に付随する入管手続

どのような在留資格を保持している外国人の方を雇用できるのかが判明しましたら、
次は、雇用できる外国人の方を募集(決定)します。

雇用に必要な在留資格を外国人の方が既に保持している場合でも、転職による場合にはご注意ください。
なぜなら、在留資格が同じ ≠ 職務内容も同じだからです。

例えば、IT技術者・SE・貿易業務・通訳業・デザイナーは、
全て同じ在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当しますが、
当然ながらそれぞれに求められる能力(要件)等は違ってまいります。
転職の場合には、「就労資格証明書」を取得して、更新不許可を防止しましょう。
※「就労資格証明書」とは、働いている(働く予定)の企業において、
 現在の在留資格で問題ないという証明書です。

また、今後入国される方や現在の在留資格では雇用できない場合には、以下の手続を入国管理局で行います。

これから入国される方を雇用する場合・・・在留資格認定証明書交付申請
在留資格の変更を行った上で雇用する場合・・・在留資格変更許可申請

なお、上記の手続においては、該当する在留資格における活動ができる能力等(学歴、職歴等)を
外国人の方が持ち合わせている必要がございます。
(在留資格と外国人の方の能力等との関連性と十分性)

また、雇用する側の経営状況等も審査の対象となります。(納税状況や給与支払い能力等です。)
 

icon_number02_blue18_03 雇用後の届出

会社が外国人の方(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)を雇用した際
または離職の際は、当該外国人の方の氏名、在留資格、在留期間等を、
事業所を管轄するハローワークを通じ、厚生労働大臣へ届出する義務がございます。
=>外国人雇用状況の届出

※なお、雇用保険に勧誘する外国人の方の場合には、被保険者取得届に同様の記載部分があり、
 これにより届出を行ったことになります。

厚生労働省:外国人雇用状況の届出について http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/
 

外国人の方を雇用する際の注意(まとめ)

既に在留資格を保持している外国人の方を雇用する場合
保持している在留資格で会社における職務内容に従事できるか?
転職前と転職後で職務内容の違いはないか?
アルバイトの方(基本週28時間以内)を雇う場合、「資格外活動許可」を得ているか?

これから入国する方や在留資格の変更が必要な方を雇用する場合
取得、変更予定の在留資格を付与されるだけの能力(学歴や職歴)等を、
  外国人の方が持ち合わせているか?

雇用後の注意点
外国人雇用状況の届出または被保険者取得届により、
  ハローワークへ届出を行っているか?(雇用及び離職の際)
  ※届出を行わない場合には、30万円以下の罰金となります。
  ※アルバイトの方も対象となります。
外国人の方の就労内容が在留資格の範囲内行われているか?
 

ご不明な点がございましたら、在留専門ページをご覧いただくか、お問い合わせください。
次回は、「国際結婚」における手続について、ご説明させていただきます。

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