株主リスト

登記手続きについては、司法書士の分野なのですが、
法務省のHPを確認したところ、「株主リスト」についての
詳しいお知らせが公表されておりましたので、ご紹介させて頂きます。

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、
添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合が出てくるそうです。

詳しくは、法務省のHP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html)に
載っておりますので、今後手続を控える企業の皆様はご注意ください。

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