業務方法書の変更(金商業)

最近、金融商品取引業者の方々から『業務方法書の変更手続』について、
ご相談・ご依頼を多く頂きますので、当該手続について、以下ご説明させて頂きます。

『業務方法書』とは、金融商品取引業登録の際の提出必須書類の1つですが、
主に、業者の基本方針や扱う金融商品の種類、業務の種別・内容・報酬体系、業務分掌等について、
細かく記載されている金融商品取引業のルールブックとなります。

基本的には、業務方法書に記載のない事や記載とは異なる事は行ってはいけませんし、
もし行うのであれば、当局へ変更届出を提出しなければなりません。(変更事由発生日から30日以内
※記載の必要性のない、非常に細かい部分については、届出が不要の場合もございます。

なお、変更届出に際して、ご注意いただく点は下記のとおりです。(あくまで当事務所の経験上です。)

・些細な変更の届出については、特に当局へ事前相談は不要
・大幅な変更の届出については、事前にドラフトを作成し、当局へ確認を取った方が良い
 (修正や追記等が発生する可能性が高いため。
・変更内容が「対象金融商品の追加」や「業種の追加(登録の範囲内において)」である場合には、
 事前相談必須。理由としては、現体制で変更後の業務が行えるかどうかが不透明なためであり、
 仮に、現体制では不十分と判断された場合には、
 新たな人員を雇用する等体制整備を行う必要がございます。
 この場合には、業務方法書の変更届出とあわせて役員や重要な使用人の変更届出が発生して参ります。
 ※現登録の範囲外の場合には、別途変更登録申請が必要となります。
 (例えば、助言業者がファンドも行う場合には、第二種の変更登録申請が必要)
 

業務方法書の手続に限らず、金融商品取引業に関する届出等に関しまして、
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

 

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