金融商品取引業者の変更届出

今週は、金融商品取引業者(第二種業者)の方から、
取締役就任に伴う変更届出のご依頼を頂きましたので、
以下、当該届出に関しまして、詳細をご説明させて頂きます。
 

◎手続名『役員又は政令で定める使用人の変更届出』
(根拠法令:金融商品取引法第31条第1項)

〇必要書類
 ①役員又は政令で定める使用人の変更届出書
 ②変更後の登録申請書(第4,5,6面) ※変更する書類のみ
 ③業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
 ④会社登記簿謄本 ※役員に変更があった場合のみ
 ⑤新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次の書類
  (1)履歴書(法人の場合には、沿革を記載した書面)
  (2)住民票(法人の場合には、会社登記簿謄本)
  (3)身分証明書
  (4)登記されていないことの証明書
  (5)誓約書
 ⑥遅延理由書 ※提出期限(変更日より14日以内)に間に合わなかった場合のみ。

〇提出期限
 変更日より遅滞なく届出が必要。(=14日以内)

〇注意事項
 金融商品取引業に関わらない役員の就退任については、特に問題ございませんが、
 当該業務に関わる役員又は重要な使用人の就退任(特に退任)については、
 登録の性質上(要件上)、人的構成が非常に重要になっておりますので、
 予め、当局へ相談の上で、就退任を進められるべきだと考えております。
 ※ある業者は、退任した届出において、人的構成が不十分と判断され、
  整うまで、休業しなくてはいけないケースもございましたので、十分ご注意下さい。
 

その他の届出も含めまして、金融商品取引業手続に関し、
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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