今週は、金融商品取引業者(第二種業者)の方から、
取締役就任に伴う変更届出のご依頼を頂きましたので、
以下、当該届出に関しまして、詳細をご説明させて頂きます。
◎手続名『役員又は政令で定める使用人の変更届出』
(根拠法令:金融商品取引法第31条第1項)
〇必要書類
①役員又は政令で定める使用人の変更届出書
②変更後の登録申請書(第4,5,6面) ※変更する書類のみ
③業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
④会社登記簿謄本 ※役員に変更があった場合のみ
⑤新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次の書類
(1)履歴書(法人の場合には、沿革を記載した書面)
(2)住民票(法人の場合には、会社登記簿謄本)
(3)身分証明書
(4)登記されていないことの証明書
(5)誓約書
⑥遅延理由書 ※提出期限(変更日より14日以内)に間に合わなかった場合のみ。
〇提出期限
変更日より遅滞なく届出が必要。(=14日以内)
〇注意事項
金融商品取引業に関わらない役員の就退任については、特に問題ございませんが、
当該業務に関わる役員又は重要な使用人の就退任(特に退任)については、
登録の性質上(要件上)、人的構成が非常に重要になっておりますので、
予め、当局へ相談の上で、就退任を進められるべきだと考えております。
※ある業者は、退任した届出において、人的構成が不十分と判断され、
整うまで、休業しなくてはいけないケースもございましたので、十分ご注意下さい。
その他の届出も含めまして、金融商品取引業手続に関し、
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。